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公取委、フェリシモに勧告、下請法違反で、両者の主張に食い違いも

2013年 4月 4日 09:57

公正取引委員会は3月29日、フェリシモに対し、下請法違反(受領拒否の禁止)で勧告を行った。公取委によると、下請け先に対し、発注した衣料品や雑貨などの商品を、納品期間が過ぎても受け取らなかったという。通販会社が下請法で勧告を受けるのは、昨年10月のニッセンに続き、2社目となる。

フェリシモでは、今回の勧告に対して「当社のコレクションシステムにあわせた受発注の仕組みが問題視された」と説明する。同システムは、同社が選んだ色・形の同一商品が毎月届くというもの。長期間にわたり消費者に届けられることから、同社では下請けメーカーに対してまとめて商品を発注、分割して納品してもらう形を採用していた。例えば「2月分」として発注し、下請けが生産した商品は、実際には数カ月かけて納品されるということだ。

 公取委では今年2月28日までに納期が来た商品について、3月1日現在で下請け事業者88社に対し、約8600万円分が未受領になっていると公表した。これについて同社では「3月28日現在では未受領分の商品は1500万円以下まで減っている」(コーポレートコミュニケーショングループ)と反論。公取委から「下請け事業者からいまだ受領を拒んでいる給付を受領すること」と勧告されたことについても、同社は「実際には下請けからの受領を拒んだことはない」とし、さらには「下請けとの間に(分割して納品する形式に関する)了解は取れていた」とする。

 一方、公取委では「発注側が納期を定めて生産させているにも関わらず、一度では納入させず、下請けに在庫のリスクを負わせる仕組みを採用していることが下請法違反にあたる」(近畿中国四国事務所の奥野弘昭総務管理官)と指摘。公取委によれば、下請けの納品はフェリシモからの指示があった際に行われており、「結果的に発注した商品を引き取っていたのは確認している」(同)という。ただ、同社の受発注の仕組みは、公取委からすれば「売れ残りが発生するリスクを下請けに押し付けている」となるわけだ。

 フェリシモでは「4月下旬に下請けメーカーとの新しい取り引きの仕組みを公表する」(コーポレートコミュニケーショングループ)という。具体的には、一括して発注するのではなく、分割して発注する形となる予定だ。ただ、一度に発注するロット数が少なくなると単価が上がる可能性もあるだけに、製品価格への影響が出る恐れもありそうだ。

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