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国民生活センター、失禁パンツをテスト、「吸収量」表示で改善要望

2016年 5月26日 10:44

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国民生活センターは5月19日に、失禁パンツの商品テスト結果を公表した。12銘柄を調査した結果、広告に記載している吸収量よりも大幅に少ない量で外側の衣服までしみ出す可能性があることが分かった。消費者庁に対し、景品表示法上の問題があるとして指導するよう求めた。過去に、失禁パンツの「吸収量」表示ついて景品表示法の措置命令が下されていた。通販での取り扱いが多く、商品テストの影響がありそうだ。

商品テストは複数の消費者センターの商品テスト依頼行ったもの。2002年に失禁パンツに関する商品テストを実施して以降も、年間数件の依頼があったという。

 失禁パンツに関する消費者相談件数は2011年度以降156件。購入形態は「通販」が131件で84%を占め、店頭が10件で6・4%。相談内容は吸水性や肌触り、返品に関するものが多かった。相談のピークは失禁パンツで措置命令が出た14年度で49件。15年度は29件と減少したが、商品に起因する相談があり、表示が分かりにくいことなどを踏まえてテストを行うことにした。

 商品テストは12銘柄を対象に実施。立位では吸収量の表示があった6銘柄で表示量以下の量でしみ出し、3銘柄で表示量までしみ出さない個体があった。吸収量表示がない3銘柄でも10~35ミリリットルでしみ出した。洗濯を繰り返すと新品よりも少量でしみ出した。

 座位でのテストでは、しみ出さない個体があった3銘柄と表示吸収量のない3銘柄を対象に実施した。3銘柄が表示吸収量よりも少ない量で染み出した。表示吸収量の表示がない銘柄は立位より少ない量で染み出した。

 失禁パンツを扱う事業者は今回の商品テストについて、「『吸収量』の表示がターゲットになったのではないか」と指摘する。テスト対象の9銘柄で商品包装やサイト上に「吸収量」を表示。さらに、参考品におむつ型紙パンツなどを選んだ。

 失禁パンツを巡っては2014年に消費者庁が新光通販に対して措置命令を下した。表示された吸収量を下回る量で尿が漏れ出すとして景品表示法違反にあたるとされた。これ以降、各社で「吸水量」の表示を見直し、失禁の程度を示す「軽失禁」や「軽度の尿失禁」などの表示に変更する動きが広がっていた。

 先の事業者は「表示の変更を決める前に、商品を媒体に掲載することが決まった。変更前の商品が一部で販売されており、これがテストの対象になった」という。通販向け卸を行う別の事業者は「パンフレットでは失禁の程度の説明に変えたが、通販サイトでは『吸収量』を勝手に表示する取引先がある」とした。

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