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消費者庁 「悠香」関連会社のXenaに措置命令、石けん広告で優良・有利誤認

2017年 2月 9日 17:37

 消費者庁は2月2日、化粧品通販を行うXena(=ジーナ)に景品表示法に基づく措置命令を下した。販売する化粧石けんの広告に優良誤認や有利誤認にあたる表示があった。ジーナは「茶のしずく石鹸」で知られる悠香の関連会社。「15年当時はまだ景表法に対する意識が不足していた」(同社)としており、通販で豊富な知見を持つ悠香のノウハウを、コンプライアンスの面では活かせなかった。

 悠香の中山慶一郎社長が個人で出資して立ち上げた会社で資本関係はない。悠香と業務上の取引はあるが詳細は公表していない。

 不当表示の指摘を受けたのは、主力商品「VCソープ」。14年10月から15年10月の1年間で約31万個を販売し、3億5000万円を売り上げていた。総売上高は公表していない。

 広告は15年2月から12月にかけて展開。「VCソープ」について「シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しませんか?」「長年の肌悩み、あきらめる前に!」などシミを解消したり軽減できるかのように表示していた。

 消費者庁では「不実証広告規制」に基づき合理的根拠を要求。ジーナは配合成分表やメラニンと角質の関係に関する一般的な所見を示す論文、原料に使う「カムカム」という果実がビタミンが豊富であることを示す資料、ヒト試験の結果が提出したが、根拠とは認められなかった。

 消費者庁は「ヒト試験の内容は洗顔から60分後、シミの様子が変化したことを示したもの。ただ、特定の日の1回の試験結果。角層の汚れを落とすだけ洗顔で解消できない」とし、優良誤認にあたるとした。

 有利誤認も指摘している。新聞社の情報誌で「期間限定!15年○月○日まで」「今だけ!半額!」と表示した上で「初回半額1個990円」と表示。あたかも広告に記載した期限のみ半額で購入できるかのように表示していた。実際は15年2月から12月にかけて、商品を初めて購入する顧客に通販事価格の半額で販売する広告を継続的に展開していた。

 ジーナは、「顧客に対して心配をかけて申し訳ない。指摘を受けた掲載時期以降、昨年2月からは広告を改善した」としている。今後、コンプライアンス強化に向けて「コンプライアンス推進室」を設置。広告の社内審査や第三者機関による表現のチェックを「今まで以上に積極的に行っていく」(同社)としている。ホームページにおけるお詫び文掲載や社告による周知のほか、直接、顧客に今回の措置命令を伝える方法も検討する。

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