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消費者庁 キッセイ薬品に措置命令

2017年10月26日 14:04

2-1.jpg 消費者庁は10月19日、キッセイ薬品工業が販売する特別用途食品に対し、景品表示法に基づく措置命令を下した。昨年10月、消費者庁が事業者に依頼した「品質検査」が調査の発端となったもの。ただ、このことはある問題を示唆してもいる。同じく品質管理で問題のあった佐藤園、大正製薬のトクホに対する処分も行われるのか、という問題だ。

 消費者庁はこの点、「『買上調査』の結果を含め、トクホに関する景品表示法事案に接した場合は厳正に対処するという一般的な方針は今年2月に示した」とする。今回、「調査依頼」「買上調査」と取り組み内容は異なるが、判明した問題は同種のものだ。

 佐藤園、大正製薬は、消費者庁の調査に「調査の有無はお答え致しかねる」(佐藤園)、「製造元(の佐藤園)は分からないが直接はない」(大正製薬)としている。

 両社をめぐっては今年5月、佐藤園の「緑の促茶」、大正製薬の「ドゥファイバー 粉末スティック」というトクホについて、買上調査から関与成分が規定量を満たしていない問題が明らかになった。その後、自主回収を実施。ただ、消費者庁は許可の取り消し処分について「行わない」とし、理由を「調査結果を伝えるまで事実を把握していなかった」とした。景表法の執行方針は「答えられない」としていた。

 当時、両社への対応をめぐっては、業界と行政双方の関係者から批判が上がっていた。同様に品質管理の問題が取り沙汰された日本サプリメントのトクホ問題では、「許可取り消し」「措置命令」「課徴金命令」が段階的に行われ、その都度、大々的に報道されるなど対応に開きがあったためだ。

 日本サプリメントの場合、報告を怠ったという違いはあるものの、運用の公平性の観点から「故意・過失を問わず、景表法で2社の処分は可能」(行政関係者)、「報告を怠ったのが本質ではなく『規定量に満たない事実が問題』」(別の行政関係者)などの批判があった。

 現状、佐藤園、大正製薬にはお咎めなし。ただ、キッセイ薬品工業は、認定が比較的簡単な問題ながら発覚から処分に約1年を要している。「厳正対処」という消費者庁の方針に基づけば、今後なんらかの対応がとられる可能性がある。

 キッセイ薬品工業は、販売する特別用途食品「げんたそうめん」「げんたうどん」の表示が「優良誤認」にあたるとされた。「げんたそうめん」の違反期間は14年7月頃から昨年11月。容器に100グラムあたり「2・8グラム」というたんぱく質量と「病者用 低たんぱく食品 腎不全患者用」などと表示していた。だが、実際は期間内に製造した大半で「2・2~2・8グラム」とする規格値を0・1~0・4グラム上回っていた。

 規格値のデータは取っていたものの、チェックを行っておらず「管理がずさん」(消費者庁)と判断。管理の実態を隠ぺいしていたかには「隠していたとは聞いていない。改めて調査して事実関係が分かった」(同)としている。すでに昨年11月、失効届が提出されている。

 特別用途食品は、許可基準に沿って、病者用、妊産婦用、乳児用など特別の用途が記載できるもの。「低たんぱく質食品」はその一つ。通常の同種の食品に比べ30%以下にたんぱく質量が抑えられている。

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