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KC's 「しじみ習慣」と協議終了、15年から5回の表示改善を確認

2018年 2月 1日 09:48

 適格消費者団体の消費者支援機構関西(=KC's)が佐々木食品工業が通販で販売する健康食品「しじみ習慣」の広告表示見直しを求めていた問題で、KC'sは同社に対する申し入れの協議を終了した。景品表示法の観点から問題視する表現が改善されたと判断した。1月26日、消費者庁が公表した。

 KC'sは2015年末以降、「しじみ習慣」をめぐり、「問い合わせ」や「要請」など計5回に渡り表示の見直しを求めていた。

 15年12月には、機能性表示食品やトクホ、医薬品でないにもかかわらず、「休肝日の代わりにしじみ習慣」などと表示することが景表法の優良誤認にあたると指摘。16年3月には、「しじみ習慣」一粒あたりのしじみ含有量を明らかにしていないにもかかわらず、「ギュッと凝縮した」「超凝縮」などと表示することが景表法の優良誤認にあたると指摘していた。

 こうした指摘を受け、佐々木食品工業は、ウェブサイトで「しじみ習慣」が休肝日の代わりになるような表記を行わず、過去の広告バナーやランディングページにある同様の表記も削除することを決めた。「超凝縮」の「超」といった表記の使用も差し控えることをKC's側に回答した。

 一方、KC'sは昨年1月、「飲んだ翌朝シャキッ!元気に1日を過ごせる」といった表示が飲酒をしても身体への負担が軽減される効果があるかのように受け取れるとして改めて景表法の優良誤認にあたると指摘。見直しを求めた。

 佐々木食品工業は、優良誤認にあたらないとの見解を示すも一部表示を変更。ただ、KC'sは以降も監視を続け、昨年8月には、公式ツイッターで「しじみ習慣」と飲酒を関連づける表示が残っているとして削除を求めた。

 佐々木食品工業は、ツイッターで「お酒飲む方、投票お願いします。飲んだ翌日、グッタリ感じる時はありますか?翌日シャキッとしじみの力」「あけましておめでとうございます。お酒好きの方や健康に気をつけたい方に無料でプレゼント中です」などと表示。指摘を受け、ツイッター表記もすべて削除した。

 KC'sは12月19日、「葛の花由来イソフラボン」を含む機能性表示食品の販売で景表法の処分を受けた企業に対しても、返金状況を確認する「問い合わせ」を行っている(本紙1639号既報)。

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