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政府 改正消契法を閣議決定、不安あおる勧誘に対応

2018年 3月 8日 09:48

 政府は3月2日、改正消費者契約法を閣議決定した。新たに、未成年などへ不安をあおって勧誘した契約が取消の対象となった。消費者の過大な不安を事業者が知っていたなどの要件を満たせば、肌診断の結果を活用した勧誘行為が取消の対象になる可能性がある。施行は公布日から1年を経過した日としている。

 消費者契約法の改正では、不安をあおって消費者を困惑させて結んだ契約について取消の対象とした。取消を認める場合は、消費者が未成年であるなど社会生活上の経験が乏しいことのほか、容姿や体型など重要な事項について課題な不安を抱えていることを事業者が知ったうえで、不安をあおって契約が必要である旨を告げた場合に限定した。

 社会生活上の経験が乏しい人は主に未成年を想定しているが、契約した商品との関係を考慮して高齢者なども対象としている。また、人付き合いが少ない人や、財産管理経験のない専業主婦なども対象となる可能性があり、トラブルごとに判断していく。

 事業者が知っていたことの立証は、消費者が行う。メールでのやりとりや、アンケートや診断書の回答・結果、消費者相談の被害事例など踏まえて、立証していくとした。

 今回の規定は、若年層の相談状況を踏まえて、就職セミナーやエステ、タレント養成のなどのトラブル救済を念頭に置いたもの。だが、化粧品の販売で行う肌診断も対象となる可能性があり、将来の肌トラブルを強調し心配の度合いを高める勧誘行為があった場合には契約が取消となるケースが考えられる。

 このほか、デート商法のトラブル救済を目的に、人間関係を濫用して締結した契約を取消できる規定や、契約を結ぶ前にサービスを行って消費者に心理的負担を抱かせて結んだ契約を取消できる規定を追加。また、不利益事実の不告知の故意要件を見直して、故意に近い注意欠如があった場合に、取消を認めている。消費者相談の現場で故意の立証が難しく活用できなかった課題を解消し、活用の機会を増やしていく。このほかに、事業者の責任の有無を決めた条項が無効とする規定を盛り込んだ。

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