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厚生労働省 化粧品広告で事務連絡、「大学と共同研究」効果の逸脱に

2018年 9月20日 11:41

 厚生労働省は今年8月、都道府県等の薬務主管課宛て事務連絡で「医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)」を発出した。化粧品や医薬品の広告で「○○大学との共同研究」などの表現が医薬品等適正広告基準の「医薬関係者等の推せん」に抵触するとの判断を示すもの。使用前後の画像を比較するいわゆる"ビフォーアフター画像"の引用に関する詳細の判断も示した。

 昨年行われた全国医薬品等広告監視協議会の結果を受けて作成した。

 共同研究に関する表現は、「○○大学との共同研究」「○○大学との共同研究から生まれた成分」といった広告表現が氾濫していることを受け、判断を示した。

 健康食品は、暗示的表現を含め、効能効果表現がなければ未承認医薬品の広告とみなされず、薬事法の指導対象にならないとした。化粧品の場合は、「医薬関係者等の推薦」に抵触するため、認められた効能効果の逸脱になるとした。

 効能効果について広告する場合、年齢印象をイラストや写真を使って表現する表現にも言及した。

 広告上で「良い印象」と「悪い印象」のイラストを並べて記載したり、異なる部位の写真で「良い印象」と「悪い印象」を記載し、製品の効果と結びつけて受け取られることを意図したものは、「効果や安全性の保証」と判断された場合、指導対象になるとした。

 昨年9月の医薬品等適正広告基準の改正では、使用前後の写真の使用が解禁された。ただ、効果を想起させたり、安全性の保証表現となるものなどは禁止されている。これを受け、8事例について具体的な判断を示した。

 化粧品や医薬部外品の染毛料(剤)で、使用前後の色を対比したり、洗浄剤(薬用)における肌が汚れた状態と洗浄後の肌の比較、化粧水やクリーム等(薬用)で乾燥した角層と保湿後の角層の図面を比較することは「原則、差支えない」とする。シャンプー(化粧品)で、フケがある頭皮写真と使用後の頭皮写真を比較するのも問題ない。

 一方、「メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐ」という効果が認められた薬用化粧品で、「シミ・そばかすのない肌」と「製品使用後に紫外線暴露してもシミ・そばかすが目立たない肌の写真」を使うことは、「防ぐ」という効果を使用前後の画像で表現することは不可能なため、「認められない」とした。「ひび・あかぎれを防ぐ」薬用化粧品も同様とした。

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