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消費者庁 EMS販売通販4社に景表法違反で措置命令

2020年 4月 3日 13:06

 消費者庁は3月31日、EMS機器を販売する通販4社に対し、景品表示法に基づく措置命令を下した。EMS機器を対象にした処分は初めて。製品を使った臨床試験や、モニター調査を根拠にウエスト減少を訴求していたが、試験結果と表示の不一致、根拠の質を問題視した。商品の継続的な利用により、腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示を行っていたとして、優良誤認と認定した。(画像=消費者庁の資料より)
 
 処分の対象は、オークローンマーケティングの「スレンダートーンアブベルト」、ディノス・セシールの「クワトロビート」など2商品、プライムダイレクトの「バタフライアブス」など2商品、ヤーマンの「トルネードRFローラー」など2商品。テレビ通販やウェブ動画を通じて販売していた。
 
 製品の表示をめぐり、「なんと、マイナス19・6センチのお腹引き締めに成功」(オークローン)、「ウエスト〇〇さん マイナス8・6センチ」(ディノス・セシール)、前後比較画像とともに「ウエストマイナス13センチ」(プライムダイレクト)、「ながらトレーニングで、憧れ美ボディ」(ヤーマン)などと表示。各社、製品の電気刺激により筋肉が刺激されることで、1カ月前後の利用で痩身効果が得られるかのように示す表示を行っていた。
 
 消費者庁は、不実証広告規制に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠を要求。各社、資料を提出したものの、裏付けとなる根拠と認めなかった。
 
 消費者庁によると、一部企業は、多数の被験者を対象に行った臨床試験結果を提出した。実際、製品の利用により変化も見られたという。ただ、表示された使用期間より長期間で効果が得られていたり、効果の程度が小さいなど、「試験結果と表示が適切に対応していなかった」(表示対策課)という。根拠と表示の不一致があったため、試験結果自体の妥当性は評価していない。
 
 少数のモニター調査結果を根拠に訴求する企業もあった。ただ、サンプル数が少ないなど根拠として不十分と判断した。4社は「※効果には個人差がある」などと打消し表示を行っていたが、無効と判断した。
 
 処分を受け、オークローンマーケティングは「消費者庁の指摘を真摯に受け止め再発防止のための管理体制を一層強化し、今後はより分かりやすい商品情報の提供や広告表示に努め、2度とこのような事態を起こすことのないよう全社を挙げて取り組んでいく」とコメントした。

 ディノス・セシールは問題視された当該商品を紹介する販売サイト「ディノスオンラインショップ」内の動画で同商品を使用した結果としてのウエスト周りの痩身効果について「個人差があり、結果を保証するものではありません」と表示していたが、「表現上お客様に誤解を与えかねない可能性について社内での検討が十分でなかったと認識している」とした上で「今回の措置命令について厳粛に受け止め、再発防止に向けて広告表現のチェック体制の強化や社員教育の徹底に努めていく」とし、個人差のある体重やウエスト周りの痩身効果に関する「マイナス○○cm」などといった具体的な数値については通販サイトのほか、テレビ通販等の媒体を問わず、「今後、表示しない方向」としている。
 
 プライムダイレクトは「今回のことを重く受け止めて再発防止に努めていきたい」(同社)とし、今後販売を継続するかについては未定としている。販売するとしても「現在の売り方という形ではなくて、痩身効果だけが尖ってしまうような内容を見直ししていかなくてはいけないと思う」(同)と説明。購入者に対しては今後、社告などを出して問い合わせを受け付けていき、場合によっては返金を含めた対応を行う予定とする。
 
 ヤーマンは「消費者庁からの指摘を真摯に受け止め、広告表現の管理体制を改善するとともに景表法に関する社内研修などを実施し再発防止に努める」とコメントしている。
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