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消費者庁 メイフラワーに措置命令、洗浄ジェルアルコール濃度不足

2020年 5月20日 10:10

 消費者庁は5月19日、化粧品や健康食品等の輸入・卸、自社通販を行っていたメイフラワーに対し、景品表示法に基づく措置命令を下した。販売していた手指用洗浄ジェルの表示について、優良誤認と認定した。新型コロナウイルス感染症対策に関連して販売していたとみられる。
 
 処分の対象になったのは、「ハンドクリーンジェル(300ml)」。「アルコール71%配合」などと表示することにより、あたかも商品におけるアルコールの配合割合が71%であるかのように示す表示を行っていた。実際の配合割合は、71%を大幅に下回るものだった。表示期間は4月4日から同月14日だった。

 消費者庁は、メイフラワーに対し、景表法違反である旨の消費者への周知徹底、再発防止策を講じて役員・従業員に周知すること、今後、同様の表示を行わないことなどを命じた。

 メイフラワーは、「ハンドクリーンジェル(300ml)」について、韓国のミドコスメティクス社から輸入。化粧品として製造販売登録を行い、今年3月から販売していた。

 ミドコスメティクス社から提供された全成分表示等の商品関連資料から、アルコール濃度が71%であることを確認したとしている。だが、日本国内の分析試験所で再計測を行ったところ、表示濃度と大幅に異なることが判明した。消費者庁に報告・相談を行い、4月14日、自社サイトでお詫び文の掲載と、返品対応する旨を発表していた。
 
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