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消費者庁 「インスタ投稿」に措置命令、アクガレージなど投稿内容を指示

2021年11月25日 12:15

 インスタグラムの投稿を対象に、景品表示法に基づく初の措置命令が下された。消費者庁は11月9日、アクガレージとアシストの2社の広告を対象にしたもの。両社は、インスタの投稿内容を細かく指示しており、表示主体者と判断した。商品を摂取することで豊胸効果が得られるかのように示す表示を行っており、同法の優良誤認と認定した。

 アシストが商品の製造・販売を行っていた。アクガレージは、アシストの販売業務の大半を受託。消費者庁は、アクガレージ社員の見城氏がアシストの代表取締役を務めるなど、両社が実質的に一体であり、共同で業務を行っていたと判断した。

 販売するサプリメント「ジュエルアップ」について、インスタグラムの内のアカウントの投稿で「貧乳が悩みなので2カップアップが目標!」などと投稿(=画像(上))。ハッシュタグで、「♯バストケア」「♯バストアップ効果」「♯育乳」などと表示していた。

 また、「LiSALIFE」というアフィリエイトサイトでは、「『バスト育ちすぎてヤバい!?』バストアップ&美容ケアのW効果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁!」、人の胸部の画像とともに「巨乳になっちゃう!?」などの表示を行っていた。販売する「モテアンジュ」というサプリでもアフィリエイトサイト「LiSALIFE」で同様の表示を行っていた(=画像(下))。

 インスタグラムへの投稿にあたり、両社は、インスタグラマーへの指示書を作成。写真投稿時に商品のパッケージを写したり、顔や胸部近くに持つこと、CMだと分からないようにすることなどを指示していた。また、必須の「♯(ハッシュタグ)」も指示していた。詳細の指示を行っていることから両社が共同して自ら表示内容を決定したと判断した。

 消費者庁は、不実証広告規制の規定に基づき表示の裏付けとなる合理的根拠を要求したが、期間内に資料の提出はなかった。
 
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