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大作商事とイトーヨーカ堂 空気清浄機で優良誤認、大作商事「法的措置も検討」

2022年 2月17日 13:00

 消費者庁は2月3日、生活用品等卸の大作商事とイトーヨーカ堂に対し、景品表示法に基づく措置命令を下した。首から下げるタイプの携帯型空気清浄機の表示について、優良誤認と認定した。大作商事は、自社サイトで、根拠の妥当性の判断、執行の経緯に関する問題点を説明しており、「法的措置も念頭に慎重に検討する」としている。イトーヨーカ堂は、「再発防止に努める」としている。
 




 商品は大作商事が直販、卸販売を行っていた携帯型空気清浄機「ピュアサプライ」(=画像)。大作商事は、自社通販サイト「DAISAKU DIRECT SHOP」において、「顔周辺の浮遊微粒子を除去」「北里環境科学センターにおいて、浮遊ウイルスの抑制性能評価試験を実施し、最大99・9%の除去性能が確認された」「マスクとの併用によりウイルス侵入予防を強化」などと表示していた。

 イトーヨーカ堂は、自通販サイト「イトーヨーカ堂ネット通販」において、「マイナスイオンを放出して呼吸エリアから微細な浮遊物質を排除します」「マスクとの併用で対策強化」などと表示していた。

 消費者庁は不実証広告規制の規定に基づき、2社に表示の裏付けとなる合理的根拠を要求。資料は提出されたものの、裏付けとなる合理的根拠とは認めなかった。

 大作商事は、今回の措置命令の経緯を自社サイトで説明している。2007年にも旧型品について公正取引委員会から広告表示に関する調査を受けていた。当時は、根拠資料として評価されたとしつつ、指導を受けた表示方法に従い広告を行ってきたとしている。

 昨年1月には、今回の対象商品について消費者庁に自主的に表示相談を行ったものの十分な対応を受けることができず、処分に至ったとして「確立された試験方法があれば当然行うが、ない中でこれまで検証データを積み重ねてきた。これを否定され、事前の相談も受けられないとすればどうしたらよいのか。措置命令は遺憾」(同社)としている。

 
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