TSUHAN SHIMBUN ONLINE

インターネット・ビジネス・フロンティア株式会社
記事カテゴリ一覧

KC's 消費者庁に情報開示要請、モイストの返金内容、「業務に支障」

2022年 3月24日 11:30

 特定適格消費者団体の消費者支援機構関西(KC's)が消費者庁に対する申し入れを行った。2019年3月、消費者庁が景品表示法に基づく措置命令を下したモイストが行った返金措置の内容について、情報開示を依頼。3月31日を期限に消費者庁に回答を求めている。

 申し入れは2月25日付。消費者庁の伊藤明子長官宛てに行われた。特定適格消費者団体(特定適格)の権限等を規定する消費者裁判手続特例法に、行政や企業等に対する情報開示請求権の明記はない。ただ、KC'sは被害回復関連業務を行う上で支障があるとして、任意で協力を求めている。

 依頼したのは、モイストと消費者庁の間で行われた返金措置に関する内容の開示について。両者間で行われた相談や消費者庁によるモイストへの指示の内容、返金対象者への情報提供の方法、返金者数・返金額など返金実績について開示を求めている。

 モイストは20年4月、措置命令を受け、課徴金の減額を目的とする返金措置を消費者庁に申請・実施した。

 KC'sは、これを前にモイストに対し、商品購入者に返金する旨の告知、1年間返金対応することを求める申し入れを行っていた。ただ、並行して返金措置計画を申請したため、20年8月、モイストは、「消費者庁に認定された計画通り返金を実施した」、「(申し入れには)消費者庁への完了後、改めて対応を検討する」とKC'sに回答。さらに昨年8月には、「返金が適切に実施された現状を踏まえ、申し入れ内容を再度検討してほしい」と、申し入れの終了や変更の検討を求める連絡を行った。

 KC'sは、消費者庁が認定した計画であっても、具体的な返金状況を把握しておらず、団体として適切な対応が判断できないと判断。昨年11月、モイストに消費者の商品の購入状況、返金告知の書面、返金状況の報告を求めたが「非開示」と回答を受けていた。消費者の被害回復状況の検討が困難な状況にあり、消費者庁に情報開示を求めた。

 消費者庁への申し入れについては、特定適格消費者団体に情報開示請求権などについて特例法に明文規定はない。「情報がなければ被害回復関係業務を適切に実施できない」、「拒絶の理由がないのに、情報提供を拒むことは、安心・安全な消費生活のための特定適格の活動を制限することになり、消費者庁の存在意義を揺るがす」として、協力を求めている。

 
楽天 通販売上高ランキングのデータ販売