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消費者庁の食品表示検討会  「製品分析」で品質担保

2014年 2月27日 16:13

 消費者庁は、健康食品を含め機能性表示を行う食品に対し、製品分析を行うことを求めていく。製造時の品質管理基準として業界で自主的に行われているGMP(適正製造規範)は、民間の基準であることから義務化は難しいと判断。ただ、品質管理で求める要件は事業者に示していく。2月25日、品質管理について議論を行った「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」第3回会合で明らかにした。

 品質管理の実効性を担保するものとして、(1)安全性や機能性評価の前提となる「関与成分」の量、(2)原材料由来の混在物や製造過程に由来する不純物の中で、特に「安全性に関わる成分」の量に──ついて製品分析で確認することを求める。「安全性に関わる成分」では、例えば、重金属や医薬品にも使われる成分などを想定している。

 製品分析を行う理由は、関与成分量が設定された規格の範囲内で適切に含まれていることを確認するため。また、製品分析結果や製造・品質管理の方法は情報開示することを求めていく。

 情報開示の項目は、「関与成分、安全性に関わる成分の量に関する規格」「施設や作業員の衛生管理体制」「異物混入や他製品との混同の防止体制」「製品の均質性とその管理体制」「製造・品質等の記録文書やサンプルの保管体制」「製品分析の結果」などを想定している。このほか、HACCPやISO、FSSC、GMPなど製造や品質管理に関する取り組み状況も含めて開示することを求める方針。

 安全性確保に関する検討課題として、消費者庁では今後、「健康被害情報等の情報収集」「危険な商品の流通防止措置」を議論する。

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