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村田園  処分取消し求め提訴へ、原材料表記巡る措置命令で

2016年 3月17日 15:50

 6-1.jpg消費者庁と公正取引委員会事務総局九州事務所は3月10日、お茶の通販を行う村田園に対し、景品表示法に基づく措置命令(優良誤認)を下した。販売するお茶の表示で原材料があたかも日本産であるかのように表示。一方、村田園は、命令の内容を不服として処分取り消しを求める訴訟を提起する予定としている。

 村田園は、ホームページで「一括表示の原材料表記はJAS法を順守して適切なパッケージ表記に努めた」「原材料原産地もお客様から問い合わせがあった場合は包み隠さずお答えした」などと説明。措置命令については「法的に対処するべく検討している」としていた。

 措置命令に不服がある場合、事業者は、行政不服審査法に基づき、処分から60日以内に異議申し立てを行える。また、行政事件訴訟法に基づき、処分から半年以内であれば処分取り消しを求めて提訴できる。

 処分の対象になったのは、「容器包装」の表示。商品は、通販等で展開する主力商品「村田園万能茶(選/粋)400グラム入り」(=㊨画像) など4商品。「阿蘇の大地の恵み」「どくだみ、柿の葉、とうきび、はと麦、甜茶、くま笹、あまちゃづる......」などの記載とともに、日本の山里を思わせる風 景のイラストを記載することによってあたかも原材料が日本産であるかのように表示していた。実際は、「大麦」や「どくだみ」の一部以外の原材料は外国産 だった。

 6-2.jpg通販や店頭販売で展開。2009年7月から昨年12月頃までこうした表示を行っていた。期間内の売上高は把握できていないが、 卸で展開する「大阿蘇万能茶(選/粋)400グラム入り」と合せ、4商品の1年間の売上高は10億7000万円(14年5月から昨年4月)だった。通販売 上高がおおよそ5割を占める。民間信用調査機関の調べによると、村田園の売上高(14年4月期)は、前年比0・2%減の16億3900万円だった。

 現行法では、加工食品について、基本的には原料原産地を表示する義務はない。加工食品が輸入品であれば原産国の表示が必要になる。

 食品表示法では、複数の品目を指定して、加工食品でも原料原産地の表示を求めている。「緑茶」も対象品目だが、今回の商品は、「緑茶」でないため食品表示法上は対象になっていない。

  村田園は5月初旬をめどに新パッケージの商品の販売を始める考え。措置命令の内容に不満があるものの、結果的に顧客に誤認を与える可能性があるという指摘 を受けたとして、ホームページにお詫びを掲載している。今回の件について、「現在係争中のため、裁判所の判断を待って適切な対応を取る予定。ただ、お客様 に誤認を与える可能性があるという消費者庁からの疑義の提起があったことを真摯に受け止め、現在、パッケージの変更に着手している」(同社)とした。


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