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あいまいな運用基準

2021年 8月19日 14:00

 消費者庁が、大塚製薬の販売する健康食品の偽物が流通しているとして、消費者安全法に基づき注意喚起した。「消費者を欺く行為」との要件にあたるとする。

 大塚製薬の通報を受けて対応した。被害件数の把握はない。ただ、市場にこうした偽物は一定数ある。「うちもお願いしたい」という企業もあるだろう。

 逐一対応するのは現実的ではない。とはいえ、消費者庁の意向次第で運用の可否を判断されては、公平性の面から不満がある。なぜ今回は公表したのか。大手からの依頼だからか。「総合的判断」など都合のよい説明ではなく、基準を明確にする必要がある。

 
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