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総務省WG、スマホの利用者情報取り扱いに指針

2012年 8月23日 17:30

5men.JPG 総務省は8月7日、スマートフォン利用者の個人情報取り扱いに関する指針「スマートフォン プライバシー イニシアティブ」を公表した。同省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」のワーキンググループが今年1月から議論してきたもので、アプリ提供者などに対し、適切なプライバシーポリシーの作成を求めている。通販事業者にとっても、自社の通販アプリを利用する消費者の個人情報は有益なものだけに、今後は適切な取り扱いが必要になりそうだ。

 指針では、まず利用者情報取り扱いの基本原則として「透明性の確保」「利用者がアプリによる情報取得の可否に関与する機会の確保」「適正な手段による取得の確保」「苦情・相談への対応体制の確保」「プライバシーを考慮したアプリの設計」の6つを守るべきと指摘。さらに、アプリ提供者、情報収集モジュールの提供者、広告事業者などに対し、プライバシーポリシーを作成し、利用者が容易に参照できるようにすることを求めている。

 ポリシーに記載すべきとしたのは8項目(表参照)となる。このうち「利用目的の特定・明示」については、「情報を利用者に対するサービス提供のために使うのか、それ以外の目的に使うのかを記載」「広告配信・表示やマーケティング目的のために利用者情報の取得を行う場合は目的を明示」「ターゲティング広告を配信する場合は記載」「第三者への情報提供は明示」と詳しく説明。

 さらには「『利用者のエクスペリエンスの向上』などの記載では、利用目的が把握できない」「将来的な活用を見込んでの利用者情報取得は、利用目的が特定されているとはいえない」など、不適切な事例も明記している。

 指針では「同意取得が必要な利用者情報」には何が含まれるのかについても説明。まず、個人情報を含む電話帳は、目的に応じて必要とされる範囲を限定するとともに、個別の情報を取得することについて同意取得が必要となる。同様に、個人と結びつきうるGPSの位置情報、さらには通信内容・履歴、メール内容・送受信履歴の取得についても、同意取得を求めている。

 また、指針ではアプリケーションの利用履歴やスマートフォンに保存された写真や動画についても「プライバシー上の懸念が想定される」として、アプリによるサービス提供のために必要な場合(例えばアプリの品質向上を目的とした当該アプリの利用履歴活用など)を除き、同意取得が必要とした。

 契約者・端末IDについては、「同一ID上にさまざまな情報が蓄積しうる」「個人識別性を有する可能性がある」ことから「取得される項目や利用目的を記載し、目的の範囲内で適正に扱う」など、個人情報に準じた形での取り扱いを求めた。

 今回の指針は業界の自主的な取り組みを求めるためのもののため、指針に違反した場合でも罰則はない。今後は個々のアプリが指針や今後作成が期待される業界団体によるガイドラインに適合しているかどうか、検証するための第三者機関を民間主導で整えることが望ましいと提言している。
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