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消費者庁 「トマ美ちゃん」に措置命令、同梱チラシ発行元も公表へ

2013年12月12日 11:46

 6-1.jpg消費者庁の食品表示対策室は12月5日、健康食品通販を展開するコマースゲートに対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。問題となったのは、カタログの同梱チラシや折り込みチラシで表示した痩身効果。2011年10月から今年9月までに約154万個を販売、約50億円を売り上げていた。一方、対策室では今回から表示媒体の「発行元」も併せて公表している。チラシ同梱を行うカタログ各社は注意する必要がありそうだ。



 措置命令の対象となった商品は、「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」。コマースゲートでは、「寝ている間に勝手にダイエット!?」「寝る前に飲むだけで努力なし!?」「以前着ていた洋服もこんなにブカブカ!」などと表示。あたかも商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、痩身効果が得られるかのように表示していた。

 対策室では、不実証広告規制(景表法第4条第2項)の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、コマースゲートが提出した資料を認めず処分に至っている。

 今年9月のモイストに続き、対策室が健食通販会社に措置命令を下すのは2例目。一方、気がかりなのは、今回の公表より、表示媒体の「発行元」を示している点だ。直接、処分に問われたわけではないが、対策室が景表法と併せて運用する健増法では、媒体社も責任を問われる可能性がある。
 コマースゲートは、新聞の折込チラシやカタログの同封チラシ、雑誌、フリーペーパーなどで表示していた。このうち、同封チラシでは今年1月下旬から3月末というわずかな期間に14社24媒体を利用。400万枚超のチラシをばら撒いていた。モイストが利用していた媒体の発行元と重なる部分も多い。

 対策室は、媒体社に対する問題意識に、「違反事実に即して処分を行うだけなので、特に(媒体社に対する感想は)ない」とする。ただ、健増法の規定は、「(その対象を)『何人も』としており、当然、広告を載せた側も問題になる可能性がある。今回も全く関与がないというわけではないので別表でも(表示媒体に)触れている」としている。

 コマースゲートはホームページにお詫び文を掲載。今回の経緯について、関連法令や考査機関の基準を遵守し、正しく表示してきたつもりだったが、提出した資料が合理的な根拠と認められなかったと説明。今後、製品の品質、効果が表示内容に合致していることについて客観的な検証を十分行い、表示の適正化を図るとしている。

 同社は「処分を厳粛に受け止め再発防止に全力を向ける」とコメント。具体的には、外部のコンサルティング会社を活用や、行政のガイドラインを重視するとした。



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