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政府、景表法改正案を閣議決定、地方が措置命令行使も

2014年 3月13日 10:13

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政府は3月11日、景品表示法の改正案を閣議決定した。都道府県に措置命令権限や、事業者に合理的根拠の提出を求める不実証広告規制を運用権限を与えるようにする。農林水産省などに不当表示に関する調査権限を移譲し、監視指導を強化する。一方で、事業者に表示の適正な管理を行うコンプライアンス体制の整備も義務づけ、体制の不備を放置した場合は社名公表を行う。今回の改正法案では課徴金制度は盛り込まなかったが、施行から1年以内に結論を出す。

景品表示法の改正案の閣議決定は、同日に消費者委員会が開催した「不当表示に係る課徴金制度に関する専門調査会」で消費者庁から説明があった。都道府県への権限移譲は政令を発出して移譲する。これに伴い、従来、罰則がなく強制力がなかった「指示」は廃止する。権限移譲で事業者に表示の合理的根拠の提出を求めることで、表示の立証責任を事業者に課し執行力の強化につなげる。

 都道府県の権限は1県内で、県域を超える場合は消費者庁が調整する。

 改正法案では、消費者庁の持つ調査権限を、農林水産省などの大臣に委任する。農水省の地方支部が行うJAS法や食品衛生法の監視に加えて、景表法の不当表示も監視する。外食メニューの不当表示では多数の事業者が対象となり、消費者庁だけでは対応できない体制面の課題が指摘された。権限を委任し外食などの事業の実態を踏まえた迅速な執行を目指す。

 一方で、改正法案では事業者に対する義務を課す。表示を適正に管理するためのコンプライアンス体制の確立を求めていく。施行までに消費者庁が事業者のコンプライアンス体制について指針を作成し、表示責任者の指定や、表示の根拠の確保することなどを示していくという。指針は消費者庁内部で案を作り、関係省庁との協議や消費者委員会への聴取を行って施行までに作成する。事業者の取り組みを尊重し、業態や規模に応じた管理体制を示す。

 表示管理の義務を怠る場合には、相談やアドバイスを行う行政指導の「助言」や「指導」を行う。コンプライアンス体制に不備があり、問題が発生しそうなケースには「勧告」し、「勧告」に従わない場合は社名公表する。

 改正法案が施行された後は、コンプライアンス体制に踏み込んで不当表示に関する調査を実施する。表示に問題がない場合であっても内部のチェック体制が不十分な場合は、行政指導が行われることになる。

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