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消費者庁  景表法、モールも規制対象、不当表示「関与」の解釈に言及

2014年 4月24日 14:50

消費者庁は、仮想モール事業者が景品表示法の規制対象になりうるという認識を示した。一義的に商品や役務を供給する事業者が対象だが、表示への「関与」があった場合の解釈として明らかにした。4月22日開催の景表法の課徴金導入に関する専門調査会で、菅久修一審議官が言及した。楽天市場の出店者による不当な二重価格表示を巡っては、楽天社員が指示していたとの報道があり、これが事実認定されれば消費者庁が踏み込んだ対応を行う可能性がありそうだ。

モール事業者の責任を巡る声は、消費者委員会の「景表法における不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会」で挙がっていた。今回の調査会では弁護士の宮城朗委員が「ネット事業者の取引実態を踏まえると、仮想モール事業者も課徴金の対象とすべき」と発言。前々回の調査会でも同様の発言をしており、消費者庁の出方が注目されていた。

 景表法は小売や卸、メーカーなど商品やサービスを提供する事業者とされており、原則、仮想モール事業者が対象とならない。ただ、表示への「関与」があった場合については、景表法の運用経験がある公取委OBなど関係者の間でもその判断は分かれていた。

 今回、消費者庁は、2002年に百貨店とテナントに対して行われた排除命令(現在の措置命令)を例に挙げて説明。百貨店がテナントに「売り場」の運営に関する指示や助言を行ったり、百貨店名義の新聞折り込みチラシでテナントの商品を紹介していたことなどから、共同での販売・表示を認定、百貨店とテナントを処分していた。

 これを踏まえ、「共同で表示・販売していると捉えられるものは、両方が対象になりうる。"自己の供給した商品"といえるかは、表示を決めているかで判断している。通常は景表法の対象ではない仮想モール事業者も、共同表示・販売の事実が認定されれば対象になる」(菅久審議官)とした。現在、消費者庁では楽天に対し、社員による出店者への表示の指示の有無を調査している。

 なお、今回の検討会では「不実証広告」への適用について議論した。消費者庁は「不実証広告」を不当表示の新たな類型に追加する案と、取り消し訴訟で反証を認める案を提示し議論した。

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