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東京都 DS業者に「特商法」初処分、9カ月の業務停止命令

2010年 3月 5日 19:52

 不実告知や誇大広告など不適正な取引行為を行い、消費者に高額なドロップシッピングサービスの契約を結ばせていたとして、東京都は3月1日、ドロップシッピングサービス提供事業者2社に「特定商取引法」に基づく9カ月間の業務停止命令を出したと発表した。消費者に対して、提供する業務に従事すれば利益が得られると勧誘し、契約を締結して対価を得ている点などが「特商法」で規定する「業務提供誘引販売取引」に当たると判断した。ドロップシッピングサービス提供事業者に「特商法」による処分が出されるのは初のケースとなる。

 業務停止命令を受けたのは、ネットとバイオインターナショナルの2社。東京都の発表によると各社は、実際にはそうした事実がないにも関わらず「今まで儲からなかった人は誰もいない」「価格比較際との最低価格よりも10%以上安く商品を卸せる」などとして消費者を勧誘(不実告知)していたほか、実際よりも有利と誤認させるような広告(誇大広告)の展開、契約書面の不交付(書面不交付)などの不適正取引行為を行っていたという。

 東京都にも、当該事業者に関する消費者からの相談が過去3年間で55件(ネットが35件・平均契約額約120万円、バイオインターナショナルが20件・同約86万円)が寄せられている状況。都でも立入検査をしようとしたが、両社とも拒否をしたため、昨年12月に「東京都消費生活条例」に基づく社名公表を行っている。

 都ではこうした経緯も踏まえ、両社が業務停止命令に違反した場合には、「特商法」に基づく罰金等の手続きを行う構えだ。
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