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消費者庁、えがおに措置命令

2016年 3月31日 14:52

消費者庁は3月30日、健康食品通販大手のえがおに対し、景品表示法に基づく措置命令を下した。ネット上のバナー広告からリンクしたランディングページ(LP)の一部で痩身効果を表示し、これが「優良誤認」にあたると判断された。えがおは昨年5月、今回の命令の対象となった黒酢商品の表示について、公正取引委員会の調査を受けて自主的に表示を見直していた。

対象となったのは、主力商品の「えがおの黒酢」。2013年3月から昨年5月末にかけて、展開していたLPの一部で「タンスの奥のジーンズが出せた」「人より効果が出にくい私。最初からアミノ酸を使ってたら...」などと表示。運動や食事制限を行わず、商品を摂取するだけで痩せられるかのように表示していた。

 消費者庁は「不実証広告規制」の規定に基づき、合理的根拠の提出を要求。えがおは、商品の主要成分などに関するデータなど根拠資料を提出したが、表示の裏付けとなる合理的根拠とは認められなかった。えがおは商品と同様の設計の黒酢食品を使ったヒト試験も行っている。ただ、試験は食品摂取と運動による機能を確認したもの。ウェブ表示は、運動を伴わない商品だけの機能のように受け取られると判断された。

 表示していた約2年半のウェブでの商品売上高は、1億1400万円。「えがおの黒酢」の売上高全体の約1%ほどにしか当たらない。措置命令の対象となったLPからの新規客の流入を踏まえると、問題となった広告による商品売上高はより小さなものになる。

 不当表示に至った原因については「ウェブ広告の管理体制が十分でなかった」(同社)とする。広告は、テレビと紙媒体を中心にウェブでも展開。ただ、ウェブ広告は複数のクリエイティブをスピーディーに効果検証できる強みを活かし、担当部門の責任で出稿を管理していた。より上部の会議体で可否を判断する紙やテレビと管理が異なっていた。

 えがおでは、公取委の九州事務所から調査を受けた5月以降、自主的に表示の見直しを実施。ウェブサイト上にお詫びを掲載していた。また、広告の管理体制強化を目的に専任の「コンプライアンス室」を発足。すべての広告表示を一元管理しチェックする体制を構築していた。全社員を対象にした勉強会も実施。景表法をはじめ表示関連法規や違反事例の研修に取り組んでいた。

 ここ数年の健食に対する取締り動向をみると、消費者庁の措置命令は明らかにダイエット対応の健食に偏っている。

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