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厚労省 「サミー」広告で調査、指導も視野「医薬品成分を強調」

2016年 6月23日 14:52

061.jpg 厚生労働省が健康食品通販を行うナチュラルガーデンが行う関節対応の健食広告について、薬事法による指導も視野に東京都に情報提供と調査依頼を行う。「酵母(サミー含有)」と表示した広告が、「医薬品成分の強調にあたる可能性がある」(厚労省監視指導・麻薬対策課)と判断。ただ、事実確認の依頼は、ナチュラルガーデンが本社を置く千葉県ではなく東京都。商品を供給する日本天然物研究所に確認する。「商品広告も問題と思うがまず、商品供給元に出稿の経緯など都が事実確認した上で広告掲載の一義的責任がどちらにあるかなど判断する」(厚労省)としている。
 
062.jpg 物議を醸したのは「『サミー』がひざ痛を変える」と大書きされた意見広告。日本天然物研究所が6月17日付朝日新聞で"医薬品成分"に分類される「サミー」が持つ効果を説明していた。それだけならただの意見広告だが、翌18日にはナチュラルガーデンが「サミーウォーカー」という商品の広告を掲載。医薬品成分であるはずの「サミー」を含有していることを記載していた。これに、「薬事法上の問題に発展しそうな事案」「すんでのところで規制をかわしている」など業界関係者からさまざまな意見があがっていた。

 「サミーウォーカー」は、日本天然物研究所がナチュラルガーデンに供給していたもの。17日、18日の広告いずれも昨年11月末に発足した日本サミー協会の三井弘理事長が広告塔として登場している。住所は、日本天然物研究所と同じ。協会は今年4月にも全国で同様の意見広告を展開していた。

 薬事法上の医薬品は「成分本質(原材料)」など4点から判断される。「サミー」は食薬区分に例示されている専ら医薬品リストに掲載される医薬品原料。このため、商品と一緒に成分を強調すれば薬事法違反になる。「商品広告に『サミー』と書くだけでも"強調"にあたる」というのが厚労省の判断だ。

 一方、ナチュラルガーデンと日本天然物研究所の見解は異なる。

 ナチュラルガーデンは広告で「酵母(サミー含有)」と表記。「化学合成物としてのサミー(=S―アデノシルメチオニン)は医薬品成分のため駄目だが、原料は『清酒酵母』の中にサミー(と同じ構造の分子)が入っている形。2009年の『無承認無許可医薬品の指導取締りについて』に関する厚労省の判断も酵母の中に入った形であれば食品として使えるというものだった」(同)する。あくまで"酵母"としての表記であるため問題ないというものだ。

 日本天然物研究所の三井幸雄社長も全く問題ないとの見解。意見広告も「商品広告ではないから問題ない」(三井社長)。掲載の意図は「『サミー』のことをもっと知ってもらおうと思った。メーカーとしては健食として売りたい」と話している。

 今後についても「(朝日以外でも)読売でもこれからも徹底的に意見広告、商品広告ともやっていく」(同)と宣言。機能性表示食品の届出の準備も進めており、1年をめどに届出の受理をめざすとしていた。

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 そもそも「サミー」が話題になったのは、昨年11月末、健食通販を行うインマイライフより「S―アデノシルメチオニン(通称サミー)」で機能性表示食品として届出されたため。これが専ら医薬品リストに記載される医薬品成分であったため使用の可否を巡り注目された。

 「S―アデノシルメチオニン」は、同名で構造の異なる複数の成分があり、即時にこれを医薬品成分とするかには議論があるという。ただ、"医薬品成分を制度に活用可能"との混乱が広がることを避けてインマイライフでは届出を撤回している。いずれにしても強調した場合は、薬事法上の問題となる可能性がでてくる。

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