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悠香 5地裁で和解へ、和解金額の総額は約1億円

2016年 8月 5日 10:11

悠香(本社・福岡県大野城市、中山慶一郎社長)の旧「茶のしずく石鹸」を巡る集団訴訟は、8月までに5つの地裁で和解が成立した。全国28地裁で訴訟が起こされていた。昨年和解が成立した熊本、前橋の2地裁に続き、6月には水戸地裁と宇都宮地裁で、7月には高松地裁で悠香と製造元のフェニックスが計約4000万円を支払うことで決着した。

訴訟は、旧「茶のしずく石鹸」で小麦アレルギーが発症したとして、悠香と製造元のフェニックス、原料供給元の片山化学工業研究所の3社に損賠賠償を求めていたもの。
 原告の数と請求額は、水戸地裁が5人で6500万円、宇都宮地裁が11人で1億6500万円、高松地裁が6人で9000万円だった。和解金額は、水戸が約927万円、宇都宮が約1888万円、高松が約1099万円。
 片山化学工業研究所は和解に参加しておらず、2社のみで和解が成立している。賠償額の支払いは、責任の度合いなどに応じて2社で一定の割合ずつ負担する形。これまで和解が成立した5地裁では70~80%程度の割合で悠香が負担している。
 5地裁における和解金額の総額は、約9956万円。悠香の負担額の総額は、約7883万円、フェニックスは約2072万円になる。
 これまで和解が成立したのは、5地裁。悠香は「引き続き訴訟に真摯に向き合い、各地の裁判所における同様の訴訟も早期の和解を期して努力していく」としている。100人超の原告を抱えている東京、大阪、福岡など大規模弁護団とも和解を目指している。
 悠香の集団訴訟を巡っては昨年12月、熊本、大分、鹿児島の3県にまたがる熊本弁護団と熊本地裁で、33人の原告に対し約5000万円を支払うことで和解が成立している。群馬でも6人の原告に約1000万円を支払うことで和解が成立している。
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