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消費者庁 あすなろわかさに措置命令、「飲む白髪ケア」で処分3社目

2020年 3月19日 13:40

消費者庁は3月17日、健康食品や化粧品の通販を行うあすなろわかさに対し、景品表示法に基づく措置命令を下した。販売する健食について「飲む白髪ケアサプリ」などと広告。あたかも商品を摂取するだけで、白髪を黒髪にする効果が得られるかのように示す表示を行っていたとして、同法の優良誤認と認定された。

 
 販売していたのは、「黒椿」という健食。黒ゴマや黒ウコン、亜鉛、ビオチンなどの成分を配合していた。自社通販サイトで、黒髪の人物の写真とともに、「黒々艶やかな髪本来の美しさを取り戻す」、「市販の白髪染めや美容院で染めるのが面倒な方にオススメです」などと表示していた(画像=消費者庁の資料から)。表示期間は、昨年7月4日と5日、8日の3日間。

 消費者庁は、不実証広告規制の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠の提出を要求。あすなろわかさは資料を提出したものの、裏付けとなる根拠とは認めなかった。

 また、広告では、「※お客様個人の感想であり実感には個人差があります」などと「打消し表示」を行っていたが、消費者の認識を打ち消すものではないとして、その無効を判断した。

 消費者庁は、あすなろわかさに、違反行為に関する消費者への周知徹底、再発防止策を講じてこれを役員、従業員に周知徹底することなどを命じた。

 白髪ケアを行う健食をめぐっては、消費者庁が昨年3月にアルトルイズム、昨年6月にはECホールディングスに優良誤認で措置命令を行っており、今回のあすなろわかさで処分は3社目となる。
 
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