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消費者庁、第3回ネット研究会――景表法が論点に

2010年10月21日 11:55

10men.jpg 消費者庁は10月14日、「インターネット消費者取引研究会」の第3回会合を開催した。前回の会合ではネット販売事業者が取り組む、ネット上での消費者トラブル回避策についてヒアリングを実施。今回は、トラブル発生が多いとされる景品表示法違反などに関して、行政側の視点から法執行や法制度の現状・課題について説明が行われた。

 消費者庁表示対策課の笠原宏課長は、行政処理件数全体に占めるネット上の不正表示案件の割合が、近年は増加傾向にあることを説明。同庁では昨年度、電子商取引表示調査員から925件の報告を受け、その内、問題の恐れがある168サイト119事業者に対して、法令順守の啓発メールを送信した。その結果、半数以上のサイトで表示改善につながる成果を挙げた。

 その一方で「啓発メールを送る際に、具体的な事実関係を細かく調べているわけではない」(笠原課長)とし、行政が行う調査活動や範囲に限界があることも明らかにした。

 また、東京都生活局文化局消費生活部取引指導課の松下裕子課長は、都で独自に実施している違法ネット販売事業者への指導事例を報告した。昨年度は都内だけで、ネット販売に関する相談が2万件以上起きており、都では景品表示法違反の恐れがある広告の調査・監視を進め、直接指導による処分を強化。28件の処分と83件の指導を行ったとした。

 松下課長は「ネット販売関連の広告は多様な事業者が介在するため、取引形態が複雑化し、法令上の責任の所在を確定することが難しくなっている」と指摘。商品製造業者が提供するセールス情報を、事実確認しないでそのまま広告に転記しているケースが多く見られることから、法令知識や責任感の希薄な事業者が気軽にネット販売事業に参入しているとの見方を示した。

 これらの行政の報告に対して、弁護士の岡村委員は「景品表示法、特定商取引法、JAS法など各種法令の表示義務内容がバラバラになっていることが原因では」とし、現状のネット販売事業に対して法整備が追いついていないことを問題視した。

 ECネットワーク理事の沢田登志子委員は「消費者から相談を受けた際、違法事業者の連絡先すらつかめない場合がある。(対応には)立法的な手当てが不可欠」とし、悪質な事業者に対応する手段として、警察も含めた関係機関との連携強化を求めた。

 また、研究会ではアフィリエイトビジネスの不正行為や問題点についても議論。オブザーバーとして出席したリンクシェア・ジャパン(本社・東京都品川区、小宮山晋太郎、津田圭吾共同社長)の前川俊昌マーケティング部部長が、不正防止に向けた同社の取り組みやチェック体制について紹介。不正画像や不正語句チェックのパトロールなどを定期的に実施し、該当者には警告や排除処分をしていることを明らかにした。

 これに対し、各委員からは、単一企業による個別の対策だけでなく、業界団体による包括的な監視体制の強化やガイドラインの策定などを求める意見が出た。
 次回の検討会は11月11日に開催する予定。これまでの議論の課題を整理し、意見集約に向けて必要な論点を抽出していく方針。
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