適格消費者団体 定期表示でまた敗訴、京都地裁が景表法違反の請求棄却
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定期契約の表示では、22年、消費者被害防止ネットワーク東海(=Cネット東海)がファビウスを相手取り行っていた同様の訴訟も、最高裁の上告不受理で敗訴が確定している。
KCCNは敗訴に「大阪高裁で裁判が継続中」と回答。クレイブアークスは、担当者不在のため本紙掲載までにコメントは得られなかった。
クレイブアークスは、販売する「KiraBika ビューティーセラムファンデーション」の定期コースについて、「初回特別価格約79%OFF?1980円」と、通常価格(税込6545円)の割引額で訴求。30日後に2回目として2個を同38%の割引額で、その後、60日ごとに2個を同額で継続して購入する内容だった。2回目以降を購入せず解約する場合は、通常価格と初回特別価格の差額を支払う条件だった。
KCCNは、初回分のみ特別価格で購入できると誤認させる表示と指摘していた。京都地裁は、申込み完了までに定期契約であることを示す表示が複数回行われ、誤認の可能性は低いと判断。注文の最終確認画面でも「定期契約である旨」、「初回、2回、3回目以降の料金」、「発送時期」など条件を記載しており、すべて見落として認識する可能性は低いとした。解約条件も色文字で強調された表示に4回接する機会があり、容易に認識できるとした。
KCCNは、22年7月、京都地裁に差止請求訴訟を提起。昨年8月の請求棄却を受け、同9月、大阪高裁に控訴している。
定期などの契約条項の表示は、特定商取引法の義務表示で定められている。同法による差止請求を行わない点は、「特商法は法的な義務表示で問題ないとされる。表示はしていても誤認があるという景表法上の問題にしたい」(KCCN)とする。
Cネット東海とファビウスの差止請求訴訟は、広告で繰り返し契約条件を表示していたことから名古屋高裁は、「契約内容に関心のある消費者なら、少なくとも1つは見る」、「この部分にすら全く目を通さない消費者がいるとすれば、もはや保護に値しない」と判示した。