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損害賠償訴訟ではままあるが、広告の差止めでは「あり得ない」(司法関係者)。「抽象的に全ての広告」では請求が成立しないからだ。高裁では、裁判官から複数回の指摘を受けて出し直したという。
訴状作成のイロハも分からないとなれば問題だろう。企業は、指摘や訴えの都度、公表され、マイナス影響を受ける。消費者庁は、適格性を慎重に判断すべきだ。認定した消費者庁の問題でもある。