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5月26日の第5回会合では、合田幸広委員が、「機能性関与成分」の定義を整理することを求めた。すでに届出されている商品の中にも「機能性関与成分が不明確な食品」に類するものがあると考えられるため。これに「(現制度に)問題残っているのにさらに範囲を広げるのは時期尚早」(赤松利恵委員)など消費者サイドの委員も同調した。
事後チェック制度に対する問題点も指摘された。「機能性関与成分がきちんと入っているか、第三者が確認できる分析法が担保されているかが重要」(梅垣敬三委員)、「成分が不明確な食品で果たして客観的に検証できるか」(佐々木敏委員)など、製品の分析法が非開示であることを指摘。「分析法が公開されないのは事後チェックとして欠陥がある」(森田満樹委員)、「品質担保の観点で分析法が確立した上で(成分が不明確な食品など)次の議論にいくべき」(山本万里委員)など多くの委員が現制度の改善を求めた。
検討会の発足当初、消費者庁は、現制度の問題点について「あくまで意見聴取のみ」(赤﨑暢彦食品表示企画課課長)としていた。ただ、結果的に現制度への不満から範囲拡大に「時期尚早」との見方が広がっている。
現行制度の検証事業結果も報告
検討会では、消費者庁による機能性表示食品の検証事業の結果も報告された。
一つは「システマティックレビュー(SR)」の検証事業。昨年10月までに届出が公表された122件のうち、51件について、「『PRISMA(プリズマ)声明』との整合性」や「論文検索の適正性」「科学的根拠の評価の適正性」などを検証した。
消費者庁では近く詳細を公表。問題のあるものがあることからSRの適正な記載方法に関する留意点をまとめ、質の向上を図る。
「機能性関与成分」に関する検証事業も行われた。届出の質の向上と事後監視を行うために必要な課題の整理を目的とするもの。機能性関与成分の分析方法の問題点や機能性関与成分含有量の検証を行う調査は、昨年9月末までに届出された146件の164成分を対象に実施。定性確認が困難なものが27件(16%)、届出情報が不十分で定量確認の方法を第三者が自分で調べる必要があるものが47件(29%)あった。消費者庁は届出情報が不十分である場合は追加資料を求めることを検討する。
「買上調査」も行った。機能性関与成分含有量を分析し、表示の妥当性を調べるもの。17件を調べたが、同一製品でも含有量にばらつきが多いなど品質の問題があった。届出の分析法の記載の修正を求めることを検討する。
第5回検討会では、消費者庁による検証結果の報告もあり、委員による現制度への問題点の指摘に拍車がかかった。
《通