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消費者庁 「太るサプリ」に措置命令、体験談「打消し」の無効も判断

2018年 8月 2日 10:14

 消費者庁は7月25日、健康食品通販を行うLifeLeaf(=ライフリーフ)に対し、景品表示法に基づく措置命令を下した。商品を摂取するだけで容易に肥満効果が得られるかのような表示が「優良誤認」にあたると判断。食品摂取による"肥満作用"に対する処分が下されるのは初めて。

 販売する「ファティーボ」という商品について、「太れない体質だとあきらめたくない!」、「女性らしい美ボディに!健康的にふっくらしたい」、「3カ月で5・1キログラム増えた『7つの秘訣』プレゼント」などと表示していた。表示期間は、昨年4月から今年2月頃まで。自社ウェブサイトや商品同梱チラシで行っていた。

 消費者庁は景表法第7条第2項(合理的根拠の提出要求権限)に基づき裏付けとなる根拠の提出を要請。ライフリーフから商品に配合する素材、成分に関する文献などが提出されたが、消費者庁は表示の裏付けとなる根拠とは認めなかった。

 また、広告では、商品の体験談を掲載。「※個人の感想であり、効果・効能を保証するものではない」などと表示していたが、表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではないとして、「打消し表示」の無効も判断した。

 ライフリーフは、措置命令に先立つ7月19日、日本経済新聞など日刊紙2紙に、表示が実際のものより優良だったことを認める内容の社告掲載を行っている。このため、消費者庁は、誤認排除措置は行われたと判断。再発防止策の実施などを命じた。

 ライフリーフに今後の対応を尋ねたが「担当者が不在のため答えられない」とした。同社は、男性の「ガリガリ体型」や女性の「ふっくら体型」への憧れなど、ダイエットとは反対のニッチ市場の開拓を目指し起業した。佐藤社長自身、同様の悩みを持っていたことが商品開発のきっかけだったとしている。

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