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消費者庁 「白髪が黒髪」に根拠なし、ECホールディングスに措置命令

2019年 6月13日 14:26

 消費者庁は6月5日、化粧品通販を行うECホールディングスに景品表示法に基づく措置命令を下した。サプリメントの摂取により、あたかも白髪が黒髪になるかのように示すが同法の優良誤認にあたると判断された。ECホールディングスは「商品を愛用いただいているお客様、関係者にご迷惑をおかけしたことを深くお詫びする」とコメントしている。

 「ブラックサプリEX」という商品について、自社通販サイト(=画像)で、白髪が目立つ人物と黒髪の人物のイラストとともに、「いくつになっても、柔らかな印象で ゆるふわっ!華やか!」「1日3粒飲むだけでこんなに変われた秘密のサプリ!」「簡単にできる白髪対策として話題」などと表示していた。

 消費者庁は、不実証広告規制の規定の基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠を求めたが、同社から期間内に資料の提出はなかった。

 また、サイトの広告表示では、「※使用感には個人差がございます」(昨年10月~今年2月)、「※お客様のお声であり、実感には個人差がございます。効果・効能を保証するものではございません。」(今年1月~2月)などと「打消し表示」も行っていたが、表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではないとして無効を判断した。

 ECホールディングスは、処分公表を前に、表示が優良誤認だったことを認める社告を日刊新聞紙2紙に掲載している。このため、消費者庁は、再発防止策を講じ、役員、従業員に周知徹底することなどを命じた。同社は、再発防止策について、「消費者庁の相談しながら、問題のない体制を築く」とコメント。今のところ、商品の販売は継続しているとしている。ほかに、根拠を提出しなかった理由などに回答を求めたが、「サイトで開示するお詫び文以外の情報は一切開示していない」とした。

 民間信用調査機関の調べによると、18年3月期の売上高は、前年比125%増となる11億4800万円だった。

 
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