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ネット3社に差止請求 ダイエット健食で自動定期4~6回、「100円で買える」で誘導

2016年 2月12日 17:11

 適格消費者団体のひょうご消費者ネットは2月2日、ネット販売事業者3社の表示が景品表示法の有利誤認にあたるなどとして削除を求める差止請求書を送ったことを発表した。3社は、ダイエット訴求の健康食品などを展開。「100円で買える○○」など初回価格が100円から数百円であることを売り文句に定期コースに誘導していた。数回に渡る定期購入を条件に、結果的に1万円以上の購入を強制。ひょうご消費者ネットでは表示が改善されない場合、差止請求訴訟の提起も視野に入れる。
(なお、ひょうご消費者ネットによる申し入れを巡っては、複数回に渡るやり取りを経て16年10月、ビケンコをはじめ3社が返品規定などを変更すると回答。これを受け、ひょうご消費者ネットが17年2月、3社に対する申し入れを一旦終了するとする結論に達している。)

 今のところ3社から回答は得ていない。兵庫県内で、苦情が増えているとの情報を得て差止請求に踏み切った。「若者をターゲットに、ツイッターなどで"こういうダイエット健食があるよ"などと告知してサイトに誘導していた」(ひょうご消費者ネット)という。

 表示改善の要請を受けたのは、ビケンコ(本社・東京都港区、武川克己社長)、JBSコスメティック(同・東京都渋谷区、三馬みほこ社長)、クワンジャパン(同・沖縄県宮古島市、江口広太社長)。前2社はサイトの運営責任者が同姓同名であるため、「関連会社である可能性がある」(同)とする。また、3社とも都内の同じビルに拠点を持つ。

 広告手法は酷似している。ビケンコはなつぅみというモデルがプロデュースする青汁商品を展開。「100円10日分コース」などお試し価格で訴求する一方、本商品(税抜3980円)の定期4回分を条件とする。

 ひょうご消費者ネットでは、お試し価格を赤文字で強調する一方、定期条件を小さなフォントで表記していることが景表法の「有利誤認」、特定商取引法の「誇大広告の禁止」にあたるとしている。「18歳以上の未成年が購入した場合、保護者の同意を得ているとみなす」「未成年者の保護者は商品購入、利用に責任と負う」といった契約条項もあり、民法に定めた取消権を不当に奪うものとして消費者契約法に違反するとしている。

 JBSコスメティックも、松岡里枝というモデルがプロデュースする美容パックを展開。結果的に本商品(割引価格4980円)を6回定期購入することを条件にしていた。クワンジャパンも人気ブロガーのあいにゃんがプロデュースする健食「CUTE ME」など複数の商品を展開。同様の定期条件をつけていた。商品は、日本臨床試験協会(=JACTA)で痩身効果を確認したなどと表示している。

 今後の対応について、連絡の取れたビケンコから本紙掲載までに回答は得られなかった。

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