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消費者庁 イーシャに特商法違反で処分、クリームの表示で誇大広告

2019年 1月10日 13:15

 消費者庁は12月21日、通販事業者のイーシャに対し、特定商取引法に基づく処分を行った。販売するデオドラントクリームについてニオイの原因菌が99・9%殺菌されるとする表示などが誇大広告にあたるとし、3カ月の業務停止命令を下した。同時にイーシャの社長ら2人に対し、3カ月間の業務禁止命令を下した。

 イーシャは、販売するデオドラントクリーム「CONIF(コニフ)」について、昨年9月26日以降、通販サイト上で「ニオイの原因菌99・9%殺菌」、「ニオイの病原菌99・9%除菌」、「殺菌効果72時間持続」と記載していた。消費者庁は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、イーシャは資料を提出したものの、合理的な根拠を示すものと認められなかった。消費者庁は特商法で定める誇大広告(商品の効能に関する優良誤認表示)にあたるとした。

 また、「コニフ」の販売条件について、昨年10月12日から同11月20日までの期間に、サイト上に「本日限定sale終了まであと○時間○分○秒」などと表示し、サイト上に表示された時間内に購入すると、特別に値引きした価格で購入できるかのような表示をしていた。実際には、常に同じ販売価格で商品を販売しており、消費者庁は、商品の販売価格に関する有利誤認表示にあたるとした。

 消費者庁は顧客に対して違反事実を通知するよう求めた。消費者庁に通知結果や、発生原因、再発防止策やコンプライアンス体制について報告することを求めた。通販業務で主導的役割を果たしていたイーシャの佐藤社長と業務委託を受けていた木島直紀氏に対し、3カ月間にわたって広告や受注、契約締結を禁止する業務禁止命令を下した。

 イーシャに関する消費者相談件数は16年以降18年8月から12月7日までに1126件だった。16年度は1件、17年度が333件、18年度は792件だった。消費者庁は内容の内訳は明らかにしていないものの、誇大広告の相談を含むと説明している。

 イーシャの前期(18年7月期)の売上高は6億1300万円。誇大広告を行っていたデオドラントクリーム「ニコフ」のほか、抑毛クリーム「サラスキン」や加工食品を含む売上高となる。
 
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