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LIBELLA 9カ月の業務停止、処分3社統括「極めて悪質性高い」

2021年 7月22日 10:00

 消費者庁は7月16日、通販を行うLIBELLA(=リベラ)に対し、特定商取引法に基づく9カ月の業務停止命令を下した。昨年1月から12月にかけて、特商法処分を受けた3社を統括していた。行政庁の処分を考慮せず、3社と連携共同して同様の違反行為を繰り返していたとして、悪質性等を総合的に勘案して停止期間を決めた。
 
 停止期間は7月16日から来年4月15日。通販の広告や申込受付、契約締結の停止を命じた。他の販売事業者と連携共同で行う同業務も含む。併せて、再発防止策の報告等を指示した。代表取締役の北原氏も同期間の業務禁止を命じた。

 リベラは、過去に特商法処分を受けたGRACE(=グレース)、wonder(=ワンダー)、Kanael(=カナエル)の3社と連携共同して健康食品等の通販を行っていた。法人設立の際に出資や資金提供を行い、リベラ従業員を役員にしていた。支払い債務の連帯保証や利益状況を共有。業務を主体的に行うなど統括していた。処分を知りながら、これを考慮せず「極めて悪質性が高い」と判断した。

 リベラの20年4月期の売上高は37億7313万円。3社の年間売上高は、グレースが28億9522万円(19年11月~昨年10月末)、ワンダーが28億1908万円(同)、カナエルが29億3821万円。

 グレースと共同で「emichil store」というサイトを運営。「麹の贅沢生酵素」という健食を定期購入で販売する際、最終確認画面で「申し込み完了ボタン」に「初回完全無料の贅沢コースに参加する」、「購入完了ページへ」と表示。ボタンのクリックをもって契約となることを容易に認識できるように表示していなかった。

 ワンダーと共同で運営していた「WONDER STORE」では、「麹まるごと贅沢青汁」という健食を定期購入で販売。最終確認画面で契約の主な内容である契約期間について、購入者から解約通知がない限り継続する無期限の契約であることを明記していなかった。「商品発送日から14日以内にご連絡ください」などとする解約条件を表示するページへのリンクも、申し込み完了ボタンより下に小さく目立たない色調で表示し、消費者に容易に認識できないようにしていなかった。

 カナエルと共同で運営していた「LAVINALSHOP」では「True up」という健食を定期購入で販売。最終確認画面で、契約の主な内容である支払い金額のうち、2回目以降の代金を表示していなかった。
 
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