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消費者庁、痩身効果表示で措置命令、景表法4条2項を活用、提出資料くちコミなど

2011年12月 1日 09:38

消費者庁は11月25日、痩身効果を標ぼうする商品の広告表示が「景品表示法」違反(優良誤認および有利誤認)に当たるとして、当該表示を行っていた食品等の販売会社リアル(本社・東京都品川区、鈴木秀則社長)とビューティーサイエンス(同・東京都武蔵野市、藤田道広社長)に措置命令を下した。両社が当該表示の裏づけとして提出した資料が合理的な根拠にならないと判断したもので、「不実証広告規制」(景表法4条2項)で事実を確認し措置命令を下したのは、消費者庁創設後、初のケースとなる。


問題となったのは、痩身効果をうたった「黒痩減粒」(こくそうげんりゅう)と「ピュアスルー」のウェブサイト上の表示。リアル社は自社通販サイトで、ビューティーサイエンス社は自社通販サイトや仮想モールで商品を販売していた。

 両社は昨年4月頃から今年9月頃にかけ、「黒痩減粒」について、「余分なブヨブヨを燃やして流す!Wのパワー!」など、「ピュアスルー」について「決して食事制限はしないでください このバイオ菌が 恐ろしいまでにあなたのムダを強力サポート」など、当該商品を摂取することで著しい痩身効果が得られるかのような表示を行っていた。

 消費者庁では、消費者などからの情報提供で問題となる表示を認知し、両社に裏づけとなる資料の提出を要請。提出された資料の内容は、商品を利用した芸能人のコメントや仮想モールでの商品のくちコミなどで、当該表示の裏づけとなる合理的根拠とは認められないと判断したという。

 不実証広告規制を使った場合、提出資料の科学的根拠などについて専門家の聞くため、調査が長引くこともあるが、今回のケースでは、調査開始から比較的短い期間で措置命令に至ったという。

 また、両社は「黒痩減粒」について、通常価格1万2000円のところ、「インターネット特別価格」として2980円と表示。通常価格と併記することで買い得感を打ち出していたが、比較対象となる「通常価格」での販売実績がなく、有利誤認に当たると判断した。

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