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「茶のしずく」集団訴訟、被告と原告の主張対立

2012年 9月20日 17:41

 9月10日、悠香の「茶のしずく石けん」の小麦アレルギー発症問題を巡る集団訴訟の第2回口頭弁論が行われた。裁判では製造物責任法(PL法)上の責任成立の要件を巡り、原告と被告3社の主張が対立した。

 PL法上の責任が成立するには、「製品の欠陥」「製造業者の認定」「因果関係」「損害内容」を明らかにする必要がある。

 悠香は、製造業者はフェニックスであるとして否定した。

 原告は「表示上の製造業者も責任を負う。社会一般がどう認識していたかという実質的な製造業者も責任を負う」と反論。表示上の製造業者とされる理由は「単なる仕入れ販売業者であれば製品に事業者名を表示しない。パッケージではフェニックスより上に表示し、文字ポイントも大きく目立つ。悠香のブランドロゴマークも表示されている」とした。

 実質的な製造業者とされる理由は、「中山社長の両親が製品開発に関わり、その事実を日頃から大きく宣伝していたことや、テレビCMやパンフレットでもフェニックスの記載はなく、世間一般は悠香が製造業者と思い込んでいた」とした。

 製品の欠陥について、悠香は「小麦と分子の大きさや構造が異なる『グルパール19S』で発症したのはなぜか」と反論。原告は「『グルパール19S』は小麦に含まれるたんぱく質を分解して分子を小さくしたもの。一部に小麦たんぱく質が残っていて免疫細胞がこれを誤って認識して発症した」とした。

 また、片山化学工業研究所を含む被告3社は、「アレルギーは化粧品や時計などに使われる成分を原因として日常生活でもよく起こる」と主張した。

 これに対し原告は「『茶のしずく石けん』ではもともとアレルギーでない人も無差別に発症する。症状も重く、ショック症状を起こして死亡する可能性もある。小麦を食べられないことは日常生活に大きな影響を与え、危険性のレベルも異なる」と反論した。

 損害の認定について被告3社は「原告のアレルギー症状は回復し、小麦も食べられるようになる」とし、根拠として医学文献を提出。これに原告は「確かに日本アレルギー学会の中間報告では、診断基準に基づく検査数値の低下、軽症の症例の治癒例がある。ただ、検査数値の低下のみで治癒すると即断できない」と反論した。
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