サプリメントの定義が定められた。「生理機能の調節を補助する」という〝目的規定〟が定められたことは、健康食品業界にとって大きな前進だ。食と医の狭間であいまいな位置づけに置かれてきたサプリに明確な意味づけが行われたことで、将来的な法制化の道筋をつけた。
〈通販新聞6月25日付 第2043号(2026年6月18日発行)1面〉
目的に「食品の三次機能」
サプリの定義の検討は、紅麹事件を受けたもので、前向きなものではなかった。食品衛生法の改正議論に合わせ、消費者庁と厚生労働省が連携して検討を開始。消費者庁は「サプリの定義」と「製造管理のあり方」を、厚労省は「健康被害報告」と「営業許可・届出制」を審議する建付けだ。
消費者庁は、業界団体、消費者団体のヒアリングを踏まえ、6月9日、中間報告をまとめた。
サプリメントの定義は、①目的、②過剰摂取の恐れ(形状を含む)——の2つの要件から判断する。
「目的」は、1984年、文部省が行った特定研究を活かす。研究では、食品に一次機能(栄養摂取)、二次機能(味覚など嗜好)に加え、三次機能(体調調節機能)があると示された。これを引用し、「通常の食事による生理機能の調節を補助することが目的とされる食品」などと定義した。粉末であっても通常の食事に用いるような調味料、食事の代替に利用される流動食は「食事の補助」とみなされず、対象外になる。必要に応じ該当性は通知で示す。
安全性確保の観点から「過剰摂取のおそれ」も定義の要件にする。①成分の一部または全部が製造工程において濃縮されたもの、②錠剤、カプセル剤、液剤(ドリンク剤)、粉末剤等の摂取が容易な形状であるもの、③その他過剰摂取のおそれのあるもの——という3つの要素から該当性を判断する。
成分濃縮だけでなく、医薬品と誤認が生じやすいことを理由に〝形状〟も判断要素になる。③は「グミ」など菓子類と同様の形状を想定して定めた。「おいしい」といった感覚で、過剰摂取するリスクがあるためだ。一般的に濃縮や過剰摂取のおそれがない生鮮食品、清涼飲料水は対象外にする。
サプリメントの定義が定められた。「生理機能の調節を補助する」という〝目的規定〟が定められたことは、健康食品業界にとって大きな前進だ。食と医の狭間であいまいな位置づけに置かれてきたサプリに明確な意味づけが行われたことで、将来的な法制化の道筋をつけた。
〈通販新聞6月25日付 第2043号(2026年6月18日発行)1面〉
目的に「食品の三次機能」
サプリの定義の検討は、紅麹事件を受けたもので、前向きなものではなかった。食品衛生法の改正議論に合わせ、消費者庁と厚生労働省が連携して検討を開始。消費者庁は「サプリの定義」と「製造管理のあり方」を、厚労省は「健康被害報告」と「営業許可・届出制」を審議する建付けだ。
消費者庁は、業界団体、消費者団体のヒアリングを踏まえ、6月9日、中間報告をまとめた。
サプリメントの定義は、①目的、②過剰摂取の恐れ(形状を含む)——の2つの要件から判断する。
「目的」は、1984年、文部省が行った特定研究を活かす。研究では、食品に一次機能(栄養摂取)、二次機能(味覚など嗜好)に加え、三次機能(体調調節機能)があると示された。これを引用し、「通常の食事による生理機能の調節を補助することが目的とされる食品」などと定義した。粉末であっても通常の食事に用いるような調味料、食事の代替に利用される流動食は「食事の補助」とみなされず、対象外になる。必要に応じ該当性は通知で示す。
安全性確保の観点から「過剰摂取のおそれ」も定義の要件にする。①成分の一部または全部が製造工程において濃縮されたもの、②錠剤、カプセル剤、液剤(ドリンク剤)、粉末剤等の摂取が容易な形状であるもの、③その他過剰摂取のおそれのあるもの——という3つの要素から該当性を判断する。
成分濃縮だけでなく、医薬品と誤認が生じやすいことを理由に〝形状〟も判断要素になる。③は「グミ」など菓子類と同様の形状を想定して定めた。「おいしい」といった感覚で、過剰摂取するリスクがあるためだ。一般的に濃縮や過剰摂取のおそれがない生鮮食品、清涼飲料水は対象外にする。