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国民生活センター 3度目の注意喚起、健食・化粧品の定期購入で

2020年 1月 2日 13:30

 国民生活センターは12月19日、健康食品や化粧品、飲料の定期購入に関する相談件数が急増していることから消費者への注意喚起を行った。「全国消費生活情報ネットワーク・システム(パイオネット)」によると、2019年度(11月30日時点)の相談件数は2万9177件で、18年度年間の件数(2万3002件)を既に上回り、前年同期(1万2834件)と比べ約2・3倍になっているという。定期購入については一昨年、昨年に続く3年連続、3度目の注意喚起となった。同時に消費者庁へは事業者に特定商取引法や景品表示法の規定の遵守を周知することと、違反行為に対する厳正かつ適切な執行を要請している。

 これまで2度の注意喚起を行ったものの相談件数が増加を続けている。その事態について国センは、新たな手法で定期購入の利用を促す事業者が出現し、その事業者へ改善を要請し相談が減少しても、その手法を真似る複数の別の事業者が出てきて、新たに相談件数が増加するというのが一因としている。これまでの相談が寄せられた定期購入の事業者数は100社以上に達するという。

 相談事例では、SNSや動画サイトを閲覧して申し込んだというケースが見られた。申込画面へ遷移して、定期購入であることを認識せずに低価格に引き付けられて購入。しかし、後に初回だけが特別な割引料金であり、2回目以降の複数回の購入を繰り替えさないと、1回目の特別の価格で購入できるという条件を満たさないと後々に認識してしまうといった相談が多い。また、解約を申し入れても通常価格との差額を請求されたり、そもそも電話がつながらず解約できなかったりという相談もあった。

 さらに、新たなケースとして解約できる旨を謳いながらも、解約の際には通常価格を請求された事例も見られる。事業者へ解約の申し入れをしても、解約の場合に通常価格が適用されることについてサイトに記載している点を突かれ、請求されるというもの。サイトに記載したすべての内容を見ることが煩雑であり、また小さい文字での記載であることもあり、消費者はその点を認識せず購入してしまったようだ。

 相談者は30~50歳代がメインだが、中・高校生といった未成年からも相談があった。未成年では、初回の低価格で自身も購入できると利用したが、後に定期購入であることが判明し、高額な代金を支払うことができず相談してくることが多い。

 定期購入の通販サイトでは、初回の低価格を強調する一方、その価格の適用条件、あるいは解約条件などを小さく記載するものが多いのも相談が増える要因となっているようだ。国センは消費者へ契約内容の把握や解約の条件などを確認すること、さらには解約でのトラブル対策として事業者への電話やメールなどの履歴を保持していくことなどをアドバイスしている。
 
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