消費者庁 ステラ漢方に措置命令、痩身効果標ぼうも根拠不十分
2014年06月19日 13:50
2014年06月19日 13:50
消費者庁は6月13日、健康食品通販を展開するステラ漢方に対し、景品表示法に基づく措置命令を下した。ウェブサイトで痩身効果をうたった健食を販売。消費者庁が不実証広告規制(景表法第4条第2項)の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠の資料提出を求めていた。ステラ漢方は、「製品ベースのデータはなく、合理的な根拠とは認められなかった」(佐々木社長)としている。
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