消費者庁がジャパネットたかたに措置命令、おせちの早期割引表示で処分 「有利誤認でない」と反論、訴訟検討も

2025年09月17日 15:10

2025年09月17日 15:10

 おせち料理の早期予約時の価格が不当表示だとして消費者庁は9月12日、ジャパネットたかたに景品表示法違反(有利誤認)に基づく措置命令を出した。同社は昨年11月下旬まで、早期予約キャンペーンとしておせちを通常価格の1万円引きで販売していたが、期間中に完売し、キャンペーン後は販売していなかったことなどを受け、セール後に通常価格で販売する計画がなかったとし、不当な二重価格表示であり、有利誤認に当たると判断した。2020年に消費者庁が公表した「将来の販売価格」を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針に基づく初の処分となる。ジャパネットたかたは問題とされた価格の表示は消費者庁が示した指針に沿って過去に販売した価格を比較対照としたものであるなどとして、「表示は有利誤認に該当しない」と反論。消費者庁を相手取って処分取り消し訴訟を起こすなど法的な手続きを行う考えを示しており、今後、動きが注目されそうだ。


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