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消費者庁・食品表示基準案で説明会、「根拠情報」例外なく開示

2014年 9月11日 15:21

消費者庁では、8月28日から9月4日にかけて、全国の主要都市で、食品の新たな機能性表示制度について規定した「食品表示基準案」の説明会を実施した。都内で開催された説明会で参加者の質問に対する消費者庁食品表示企画課の回答などを踏まえ、Q&A形式で要旨をまとめた。

■制度の概要について
 新制度は、「企業等」の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できる。「等」は何を指すのか。

 生鮮食品の「生産者」を含む。

 一つの食品でトクホと機能性表示食品(仮称)を併用することを禁じている。北海道庁が運用する
「ヘルシーDo」との併用は可能か。

 「ヘルシーDo」で表示しようとする成分が新制度の対象(同一の成分)ならば可能。異なる場合は、基準案の「表示禁止事項」における「機能性関与成分以外の成分を強調する用語」にあたるため併用はできない。

 対象食品からトクホのほかアルコール含有飲料、ナトリウム・糖分等を過剰摂取させる食品を除いている。「等」は何が含まれるのか。

 「脂質」「飽和脂肪酸」「コレステロール」「糖類(単糖類または二糖類であって糖アルコールでないもの)」「ナトリウム」が含まれる。

 チョコやアイスが対象となるかは個別判断か、カテゴリで対象外となるのか。

 トクホでも用いられている考え方だが、過剰摂取につながるものはふさわしくない。今後、考え方を分かりやすく示す。

 「表示禁止事項」の「機能性関与成分以外の成分を強調する用語」の具体例は。

 例えば新制度をルテインで活用しながら、"ビタミンCたっぷり"といった表示を行うなど(「ルテイン+ブルーベリー」といった表示など、どの程度まで強調と捉えるかは現段階で不明)。

■安全性確保について

 食経験はどの程度あれば十分なのか。

 数値的な条件の基準を設けるのは困難。米国制度でも科学的線引き難しく、考察が示されているに留まる。

 食経験の評価は、サプリメントも販売実績があり、健康被害がなければ対象になるのか。

 形状を問わず評価の対象になりうる。

 相互作用を文献調査したが知見が得られなかった場合の判断は。

 適切に情報収集した結果、なければ問題ない。ただ、どういう条件で、いつ収集して評価したのかという記録は残し、届け出、開示の対象になる。

■機能性評価について

 明らか食品でも錠剤のものがあり、健食も粉末やゼリー状、飲料タイプなどさまざまな形状がある。どこまでを「サプリメント形状の加工食品」とするのか。

 ガイドラインで示す。

 機能性評価は「生活習慣病の疾病にり患する前の人」「境界線上」の人を対象にした文献調査や試験で評価する。「変形性膝関節症(OA)」など疾病者は対象にならないが、「関節に痛みを感じている人」は対象になるか。

 OAでないという医師の判断など疾病者でないことが吟味されていれば可能性はある。吟味せず"実は疾病者も一部に含まれていた"といった場合は評価対象にならない。

 最終製品によるヒト試験は賦形剤やコーティングが変わっても別物となるのか。

 原則、別物という判断になる。

■国の関与のあり方

 「事前届出制」において、届け出情報のうち、企業独自の特殊な製法や加工技術など機密に関わるものは例外として開示対象としない。機能性に関する「根拠情報」も非開示の対象になりうるケースはあるか。

 根拠情報は全て開示する。

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