〈サプリメント検討会 〉 「目的」めぐり意見割れる、サプリ全般にGMP義務化へ

2026年04月08日 15:10

2026年04月08日 15:10

 消費者庁によるサプリメントの規制の検討は、定義について「健康の維持・増進」などサプリメントの「目的」をめぐり意見が割れた。品質管理は、グミなど菓子類を含め、サプリメント全般にGMP(適正製造規範)を義務化する方向で検討が進む。


 3月30日に開催した消費者庁食品衛生基準審議会で議論された。

 サプリメントの定義は、保健機能食品、「いわゆる健康食品」を含め食品全般を対象に定める。

 審議会では、①「健康の維持・増進」を目的にする、②「食事の補助」であること、③天然物と成分割合が異なる(濃縮、食経験がない)、④過剰摂取のおそれ、⑤形状、⑥風味の有無――などの観点で議論している。

 特に目的について、これまで「健康の維持・増進をうたって販売されるもの」などと便宜的に説明していたが、「科学的に証明しづらい」、「健康の維持・増進は保健機能食品制度で行うためサプリメントの定義に盛り込む必要はない」、「誤認を招く」と否定的な意見が多かった。

 欧米では、目的について「食事の補助・補完」といった表現が使用されているが、「健康の維持・増進」はない。

 品質担保に向けたGMPは、保健機能食品、一般食品を含め、広くサプリメントとして定義した上で義務化する意見が多数を占めた。濃縮されていない場合も多量摂取による健康被害のリスクが想定されるため。製造業界は、一般の菓子製造ラインで製造されるため「一律の管理が困難」としていたが、対象外にはならないとみられる。個別の事情を鑑み、努力義務、経過措置期間の設定などで対応する。

 原材料は輸入品を含め、GMPの義務化は見送られる見通し。製造段階における原料の受入れ試験の嫉視で品質を担保する。

 米国は、原料を対象にGMPを義務化していない。欧州はサプリメントに特化したものではないが、食品全般に衛生管理要求がある。

 国内は、保健機能食品のうち、機能性表示食品、特定保健用食品(トクホ)のみ食品表示法でGMPが今年9月から義務化される。対象の226施設のうち、「概ね実施できている」は約6割、「体制を構築中」は約3割(今年2月、消費者庁調べ)。

 食品全般は食品衛生法で「指定成分含有食品」のみ義務化されているが、一般食品に義務はない。サプリメント全般への義務化は、食衛法で規定する必要がある。

 消費者庁は次回以降、改めて消費者団体からヒアリングを予定する。

 GMPと併せ、機能性表示食品等に義務化されている健康被害報告は、消費者庁と連携して検討する厚生労働省で議論される。

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