日本の科学者の代表機関である日本学術会議は2月27日、サプリメントの規制をめぐり「サプリメント法」制定の必要性を提言した。食品と医薬品とは異なる区分に位置付け、品質管理や健康被害に関する責任の所在の明確化を求める。機能性表示食品については現状の届出制を改め、「個別許可制」にすることを提言した。
同日、「我が国の機能性食品制度に関する課題とその対応」に関する報告書を公表した。①サプリメント法の制定、②保健機能食品制度の改訂、③安全性チェックの仕組みの構築、④国民の正確な情報獲得プロセスの支援——の4項目を提言した。
現在、厚生労働省と消費者庁はサプリメントの規制の在り方をテーマに検討を行っており、検討会にも影響する可能性がある。消費者庁は、「提言は承知しているが、すでに有識者、関係団体等で議論を進めている。提言に沿う結論を前提にしているものではない」(食品衛生基準審査課)、厚生労働省は「多方面から意見はいただいている。その一つとして参考にするが、これに基づき議論を行うことはない」(健康・生活衛生局食品監視安全課)としている。
「サプリメント法」の制定では、無味無臭、多量摂取の恐れをから食品とは別の区分を設けることを求めた。定義は、「通常の食事を補うことを目的に、一次機能(栄養)もしくは三次機能(体調調節)のある食品成分を含むサプリメント形状の食品」として定めるべきとした。①形状の定義、②使用可能成分、③1回の摂取量の目安等、④衛生管理、④届出の義務化、⑤安全管理、製品起因の健康被害の責任の所在——を踏まえた法整備を求めた。また、国民の健康増進への貢献について消費者庁、食品安全委員会、有識者が協働で政策レビューを行う調査委員会の設置に言及した。運用方法として、サプリメントを一次機能を目的とする「栄養成分型」、研究レビュー(SR)に基づく「機能性成分型」、「その他の健康食品」に区分を例示した。
保健機能食品制度の改訂も提言した。トクホは一定の認知、市場規模から現行の制度を維持する。また、サプリメント法の適用外にする。一方、機能性表示食品は、食品成分の三次機能と安全性について消費者庁、食安委が審査する「許可制」にすることを求めた。表示も成分に三次機能があるという表示は認めるが、商品には認めない。
安全性の担保では、企業による保健所への被害報告、ポストマーケティング調査(市販後調査)の義務化を提言した。行政側は、食安委に臨時に立ち上げた専門委員会で随時、安全性評価を行っていく。品質担保に向けたGMP(適正製造規範)は、一定期間、国が支援する制度を整備する。長期的には企業自ら品質管理システムを構築、維持する。
このほか、国民の正確な情報獲得の支援に向け、行政側には定期的なシンポジウムの開催など啓発を行うことを求めた。
日本の科学者の代表機関である日本学術会議は2月27日、サプリメントの規制をめぐり「サプリメント法」制定の必要性を提言した。食品と医薬品とは異なる区分に位置付け、品質管理や健康被害に関する責任の所在の明確化を求める。機能性表示食品については現状の届出制を改め、「個別許可制」にすることを提言した。
同日、「我が国の機能性食品制度に関する課題とその対応」に関する報告書を公表した。①サプリメント法の制定、②保健機能食品制度の改訂、③安全性チェックの仕組みの構築、④国民の正確な情報獲得プロセスの支援——の4項目を提言した。
現在、厚生労働省と消費者庁はサプリメントの規制の在り方をテーマに検討を行っており、検討会にも影響する可能性がある。消費者庁は、「提言は承知しているが、すでに有識者、関係団体等で議論を進めている。提言に沿う結論を前提にしているものではない」(食品衛生基準審査課)、厚生労働省は「多方面から意見はいただいている。その一つとして参考にするが、これに基づき議論を行うことはない」(健康・生活衛生局食品監視安全課)としている。
「サプリメント法」の制定では、無味無臭、多量摂取の恐れをから食品とは別の区分を設けることを求めた。定義は、「通常の食事を補うことを目的に、一次機能(栄養)もしくは三次機能(体調調節)のある食品成分を含むサプリメント形状の食品」として定めるべきとした。①形状の定義、②使用可能成分、③1回の摂取量の目安等、④衛生管理、④届出の義務化、⑤安全管理、製品起因の健康被害の責任の所在——を踏まえた法整備を求めた。また、国民の健康増進への貢献について消費者庁、食品安全委員会、有識者が協働で政策レビューを行う調査委員会の設置に言及した。運用方法として、サプリメントを一次機能を目的とする「栄養成分型」、研究レビュー(SR)に基づく「機能性成分型」、「その他の健康食品」に区分を例示した。
保健機能食品制度の改訂も提言した。トクホは一定の認知、市場規模から現行の制度を維持する。また、サプリメント法の適用外にする。一方、機能性表示食品は、食品成分の三次機能と安全性について消費者庁、食安委が審査する「許可制」にすることを求めた。表示も成分に三次機能があるという表示は認めるが、商品には認めない。
安全性の担保では、企業による保健所への被害報告、ポストマーケティング調査(市販後調査)の義務化を提言した。行政側は、食安委に臨時に立ち上げた専門委員会で随時、安全性評価を行っていく。品質担保に向けたGMP(適正製造規範)は、一定期間、国が支援する制度を整備する。長期的には企業自ら品質管理システムを構築、維持する。
このほか、国民の正確な情報獲得の支援に向け、行政側には定期的なシンポジウムの開催など啓発を行うことを求めた。