消費者庁は3月27日、美容クリームを販売する通販事業者3社に対し、特定商取引法に基づいて処分を行った。それぞれしみやしわなどに対する美容効果を表示していたが、それぞれ提出した資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められないとして、誇大広告にあたるとした。2本目購入など契約上の制約がないものであるかの表示が実際と異なるとして、誇大広告と誤認表示にあたるとした。3社に対し、6カ月間の業務停止命令と代表者に対する業務禁止命令を下した。
処分を受けたのはMIOと、Meilie、WELLVYの3社となる。違反期間はMIOが2025年7月1日から同年8月12日まで、Meilieは同年10月9日から同年11月まで、WELLVYは同年11月19日から同年12 月23日まで。
消費者庁は3社の関係性の有無について「回答は差し控える」(取引対策課)とした。消費者庁は事業者ごとに調査を実施し、処分ごとに社名を公表している。調査時期が近かったとして同時に公表したという。
消費者からの相談件数は、今年2月末までにMIOが6829件。Meilieが5616件。WELLVYが6396件だった。「安価で1回限りと思っていたが2回目が届いた。定期購入かわからなかった。解約したい」などとする相談が相次いでいたという。
類似する手口
3社はそれぞれ販売する美容クリームについて、皮膚のしわやたるみ、シミを消すことができるかのような表示を行っていた。
MIOは「ハクアリード ホワイトニング&モイスチャライジング エッセンシャル クリーム」について「塗るだけで3日でシワが完全消滅」などとし、1~3日目の比較を示す画像を表示していた。Meilieは「ルミエルヴァレシアクリーム」について、「たった2秒でシミ消滅 塗るシミレーザー治療」などとし、塗る前と2秒後を比較する女性の画像を表示していた。またWELLVYは「CHURUMI薬用クリーム」について、「シワに悩んでいた妻も」「シワが完全消滅!!」などとし、使用前後の女性の画像を表示していた。
消費者庁は3社に対し、それぞれ合理的根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められなかった。
また1980円(税抜き価格2178円)を支払うことのみで商品1本を購入でき、2本目以降の購入を義務付けられるなど契約上の制約が課せられることがないものであるかのような表示を行っていた。実際には広告の遷移先でチャットボット形式のページには定期購入契約だった。2回目購入をせず解除する場合には、契約上の制約が課せられていた。顧客は2回分合計4本分もしくは最低でも1本分の対価を支払うこととされており、1980円(税抜価格2178円)のみ1本を購入できず有利誤認にあたるとした。
特定申込みに係る手続きが表示される映像面で、最初に最初に引き渡す商品の販売価格のみを、分離して協調する形式で表示していた。実際は1980円(税抜価格2178円)で1本分を購入できないことから、誤認表示にあたるとした。
消費者庁は3社の代表取締役3人に6か月間の業務禁止命令を下した。MIOの遠藤真吾代表取締役は今年3月24日から同年9月23日まで、Meilieの渡部将吾代表取締役およびWELLVYの石川隼秀取締役に同年3月27日から同年9月26日までの期間、それぞれ新たに広告や受注、契約締結に関する業務を行うことができない。
処分を受けたのはMIOと、Meilie、WELLVYの3社となる。違反期間はMIOが2025年7月1日から同年8月12日まで、Meilieは同年10月9日から同年11月まで、WELLVYは同年11月19日から同年12 月23日まで。
MIOは「ハクアリード ホワイトニング&モイスチャライジング エッセンシャル クリーム」について「塗るだけで3日でシワが完全消滅」などとし、1~3日目の比較を示す画像を表示していた。Meilieは「ルミエルヴァレシアクリーム」について、「たった2秒でシミ消滅 塗るシミレーザー治療」などとし、塗る前と2秒後を比較する女性の画像を表示していた。またWELLVYは「CHURUMI薬用クリーム」について、「シワに悩んでいた妻も」「シワが完全消滅!!」などとし、使用前後の女性の画像を表示していた。
消費者庁は3社の関係性の有無について「回答は差し控える」(取引対策課)とした。消費者庁は事業者ごとに調査を実施し、処分ごとに社名を公表している。調査時期が近かったとして同時に公表したという。
消費者からの相談件数は、今年2月末までにMIOが6829件。Meilieが5616件。WELLVYが6396件だった。「安価で1回限りと思っていたが2回目が届いた。定期購入かわからなかった。解約したい」などとする相談が相次いでいたという。
類似する手口
3社はそれぞれ販売する美容クリームについて、皮膚のしわやたるみ、シミを消すことができるかのような表示を行っていた。
消費者庁は3社に対し、それぞれ合理的根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められなかった。
また1980円(税抜き価格2178円)を支払うことのみで商品1本を購入でき、2本目以降の購入を義務付けられるなど契約上の制約が課せられることがないものであるかのような表示を行っていた。実際には広告の遷移先でチャットボット形式のページには定期購入契約だった。2回目購入をせず解除する場合には、契約上の制約が課せられていた。顧客は2回分合計4本分もしくは最低でも1本分の対価を支払うこととされており、1980円(税抜価格2178円)のみ1本を購入できず有利誤認にあたるとした。
特定申込みに係る手続きが表示される映像面で、最初に最初に引き渡す商品の販売価格のみを、分離して協調する形式で表示していた。実際は1980円(税抜価格2178円)で1本分を購入できないことから、誤認表示にあたるとした。
消費者庁は3社の代表取締役3人に6か月間の業務禁止命令を下した。MIOの遠藤真吾代表取締役は今年3月24日から同年9月23日まで、Meilieの渡部将吾代表取締役およびWELLVYの石川隼秀取締役に同年3月27日から同年9月26日までの期間、それぞれ新たに広告や受注、契約締結に関する業務を行うことができない。