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消費者庁の課徴金制度の骨子 算定率3%に、納付免除の規定設ける

2014年 9月 5日 11:20

 消費者庁は8月26日、景品表示法への課徴金制度導入を巡る法律案の骨子を公表した。課徴金額は、不当表示を行った商品の売上高の3%とする。対象となる商品の売上高が5000万円以下だった場合、課徴金制度の対象とはしない方針。事業者が課徴金の納付を免除される規定も設ける。事業者が不当表示を行った商品の購入者に対する自主返金額が課徴金額を上回った場合や、不当表示防止に向けた注意義務を果たしていると認められた場合、免除の対象になる。次の国会に法案を提出する。

 課徴金制度の方針は消費者委員会の答申を踏まえて作成した。不当表示(有利誤認・優良誤認)と不実証広告規制が対象になる。改正景表法では都道府県に措置命令権限を付与するが、課徴金制度は消費者庁が運用。都道府県は課徴金対象になることが分かれば消費者庁に通知し、消費者庁が調査に参加する。

 課徴金の算定率は一律3%。これまで景表法で執行した不当表示事案の営業利益率の平均値から設定した。消費者委員会の河上委員長は「算定率『3%』が適切か議論の余地がある。3%が高すぎるという指摘もあるが、これを下回らないようにお願いしたい」とした。

 消費者被害の回復を目的とする制度であるため、事業者の自主的返金で課徴金を免除する仕組みを設ける。返金額が課徴金額に満たない場合は、国民生活センターへの寄附で補うこともできる。消費者庁は課徴金納付命令前に「弁明の機会」を付与。事業者はここで返金手続きの報告を行う。

 また、違反事業者が不当表示防止に向けた注意義務を果たしていたことが証明された場合も課徴金納付命令は行わない。改正景表法では、不当表示を防止する社内体制の整備などの取り組みを求める規定(7条)が新たに盛り込まれている。今年8月に同条に関する指針を公表しており、これに基づき注意義務を果たしていたかどうかを判断するとみられる。

 一方、対象となる商品の売上高が5000万円以下(課徴金額150万円以下)の場合は制度の対象とはならない。ただ、過去5年間の景表法の処分事例100件強をみると、課徴金を導入した場合の対象は約5割。消費者委員会では委員から、「『すそ切り』の基準が高い」との指摘もあった。国会での議論を経て規模基準を変更する可能性もある。また、課徴金制度の命令期間は3年間で、違反行為が無くなった日から5年を経過していれば課徴金の対象にならない。

 このほか、課徴金の減算措置を導入し、自主申告があれば課徴金額を2分の1に減額する。事業者が調査を受けていることを知る前に違反を改善していた場合に認められる。

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