〈ダークパターン規制へ〉 過度の規制は企業に委縮効果、デジタル取引・特商法検討会

2026年06月10日 16:43

2026年06月10日 16:43

 消費者庁がダークパターン規制の検討を進めている。しかし、禁止を念頭に置く行為は、悪質性の判断における主観的要素が強い。過剰規制は、企業の事業活動に委縮効果を招く懸念がある。

〈通販新聞6月4日付 第2042号(2026年6月11日発行)1面〉


「違反認定の評価難しい」

 「ダークパターン」は、消費者の誤認や焦りにつけ込み、自主的な選択を妨げる表示・UI(画面レイアウト)を指す。消費者庁は、今年1月に始めた「デジタル取引・特定商取引法等検討会」で、検討テーマの一つにあげた。インターネット取引全般を対象に、包括的にダークパターンを規制しつつ、具体的な禁止行為をガイドライン等で示すもようだ。国会審議が必要な法改正を経ず、後追い的な規制にならないようにする目的があるとみられる。

 消費者庁は、6類型(=表)のダークパターンについて規制を検討している。課題は、景品表示法など他法令で対処可能なものとのすみ分けが明確でないこと、故意性、悪質性の評価が難しいことだ。

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