総務省は9月26日、日本郵便が郵便物に関して放棄・隠匿などを行っていた際の不祥事に関して、適切に公表するよう行政指導を行った。日本郵便では「今般、行政指導を受けたことを重く受け止め引き続き、総務省のご指導をいただきながら改善を図ってまいります」とコメントしている。
総務省では2022年に改定した日本郵便に対する監督指針において、業務に関わる不祥事が生じた場合、警察に相談中や捜査中の事案を除き、速やかに公表することを求めていた。今回、同省では郵便法の罰則規定に抵触する事実があった事案に加えて、法令に抵触しない場合であっても、郵便物の紛失などが生じ、配達・返還といった対応が困難な事案については、利用者保護の観点から原則として公表により利用者が当該事案について認識できるようにすることを要請した。
あわせて、来年10月末までに対応方針を報告すると共に、具体的な対応の進捗や履行の状況について、26年1月末から27年1月末までの1年間、3カ月ごとに報告することを求めた。報告の内容によっては追加的な報告を求めることもあるとしている。
総務省は9月26日、日本郵便が郵便物に関して放棄・隠匿などを行っていた際の不祥事に関して、適切に公表するよう行政指導を行った。日本郵便では「今般、行政指導を受けたことを重く受け止め引き続き、総務省のご指導をいただきながら改善を図ってまいります」とコメントしている。
総務省では2022年に改定した日本郵便に対する監督指針において、業務に関わる不祥事が生じた場合、警察に相談中や捜査中の事案を除き、速やかに公表することを求めていた。今回、同省では郵便法の罰則規定に抵触する事実があった事案に加えて、法令に抵触しない場合であっても、郵便物の紛失などが生じ、配達・返還といった対応が困難な事案については、利用者保護の観点から原則として公表により利用者が当該事案について認識できるようにすることを要請した。
あわせて、来年10月末までに対応方針を報告すると共に、具体的な対応の進捗や履行の状況について、26年1月末から27年1月末までの1年間、3カ月ごとに報告することを求めた。報告の内容によっては追加的な報告を求めることもあるとしている。