サプリメント検討会  消費者団体「グミも対象」、 リスクべースの定義求める

2026年02月12日 15:21

2026年02月12日 15:21

 消費者庁はサプリメントの定義をめぐり、2月5日に消費者団体からヒアリングを行った。各団体は、機能性ではなく、安全性を重視したリスクベースで定義を定めることを求めた。機能性表示食品等と同様、健康被害報告、GMP(適正製造規範)の義務化の対象をサプリメント形状の「いわゆる健康食品」にも広げるなど安全性に関する厳格なルールを念頭に置く。業界団体が対象外とすることを求めるグミ等の形状も対象に入れることに、消費者団体の意見は概ね一致する。

 サプリメントの規制の在り方を検討する食品衛生基準審議会の第2回会合で議論された。

 サプリメントの定義は、米国同様、①目的(通常の食事の補完)②形状(カプセル・錠剤等)③成分(ビタミン、ミネラル、ハーブ等)の3要件を前提に検討する方向性になりそうだ。ただ、消費者団体は「目的」について、健康被害リスクから「健康の維持増進に役立つことをうたい販売される食品」などの表現、健康の維持増進に資する科学的根拠の明確化を要求している。

 今後の争点になりそうなのは、「形状」だ。サプリメントは錠剤、カプセル、粉末、液剤を基本にするが、グミやゼリー、チュアブルなど菓子類(一般食品)と区別がつきにくい形状でも展開されている。

 サプリメントとして提供される場合、濃縮した成分の過剰摂取・長期摂取のリスクがあるほか、誤認を招くおそれもある。複数の消費者団体が、これら形状もサプリメントから除外すべきではないとした。配合する「成分(原材料)」の特性を鑑みサプリメントの有無を判断する提案もあった。

 グミ等をめぐっては、第1回会合の業界団体に対するヒアリングで、各団体が対象外とし、外観等で区別することを求めていた。背景には、菓子類とサプリメントは製造工場における生産量が異なり、コンタミネーションの防止に向けた品質管理の複雑化やコスト増につながることに対する懸念がある。ただ、第1回会合でも検討委員からはグミ等を対象外にすることに否定的な意見が少なくなかった。

 消費者団体からはこのほか、製品パッケージに「サプリメント」という表示や過剰摂取、飲み合わせ等の注意喚起表示を義務化を求める意見が出された。一般食品、医薬品とは別に「サプリメント」の区分を設けることを求める意見もあったが、所管省庁や法制度の整備を踏まえ、「極めて難しい」(曽根博仁部会長)との見方を示した。

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