日本国内へ直接商品を販売する海外のメーカーや越境EC事業者に対する新たな規制を盛り込んだ、「改正製品安全4法」が昨年12月25日に施行された。日本国内の輸入事業者を介さずに、直接、日本の消費者に対して特定の製品を販売する際に、国内管理人の選任などを義務付けたもの。仮想モールなどを通じて生活家電をはじめとする海外製品の直接取り引きが拡大する中、製品の重大事故発生やその拡大を防ぎ、国内消費者の安全を確保する仕組みとして運用していく。
今回の改正により、国が定めた技術基準に適合していることを証明する「PSマーク」の対象製品を日本の消費者に直接販売する海外事業者は、新たに「特定輸入事業者」の届け出を行い同法の規制対象となる。これにより、特定輸入事業者には日本で国内管理人の選任を行うことなどが義務付けられた。
「PSマーク」の対象商品としては、乳幼児用ベッドやガス器具のほか、電気調理器具や冷暖房器具、電動工具といったEC上でも取り扱われている身近な生活家電がある。元々、PSマーク対象製品については、同マークの表示がない商品の国内での販売は禁止されている。しかしながら、電気用品などを例にとると、海外事業者などが同マーク非表示の家電製品を、仮想モールなどを通じて安価に販売しているケースが少なくない。中でも非純正のリチウムイオン蓄電池に起因した製品事故は社会問題となっており、過去には中国製のモバイルバッテリーが充電中に発火して火災に巻き込まれた事例も起きている。
これまでも、流通されている商品の技術基準適合に問題があった場合などは、違反対象である製品事業者や国内の輸入事業者に対して、所管する経済産業省が改善や罰金命令などを課していた。しかしながら海外からの直接販売のケースでは、問題が起きた際に海外事業者との連絡手段が確保できず、直ちに責任を追及することが難しい面もあった。
今回の改正では、そうした問題があった際に日本での責任窓口となる「国内管理人」の仕組みを新たに義務付けることで責任の所在を明確化。国内管理人については個人・法人を問わないものの、日本に住所を有することや、日本語による会話能力を持つといった一定の要件に適合することが求められている。また、検査記録の写しの保存義務、報告徴収のほか、問題などが生じた際には立入検査・製品提出命令の受忍義務もある。これに違反した場合は罰則が生じる。
同様に、特定輸入事業者についても違反者に対しては、従来からある輸入事業者への罰則と併せて、氏名などを公表する制度を設けている。
一方、売り場を提供している仮想モール事業者に対しては、国内消費者に危険が及ぶ恐れがあると認められ、かつ、その製品の出品者によってリコールなどの必要な措置が講じられることが期待できない場合には、同省が当該製品の出品削除を要請できることも盛り込まれた。要請に応じなかったモール事業者に対しての罰則はなく、あくまでも自主的な取り組みとなる。
しかしながら、大手モール各社では、ネット上で販売されているリコール製品や安全が確保できない商品の出品・取り扱いを削除する自主的な取り組みの「製品安全誓約」に2023年から参加している。すでに同誓約に基づいた形で問題のある商品の出品削除に適切に応じている実績があるため、同改正法を通じた出品削除の要請にも同様に応じることを同省では想定している。
加えて、同省によると同誓約に参加していない小規模のモール事業者などに対しても今回の改正で新たに削除要請を行えるようになったため、より広範囲で問題製品の販売を抑制できる効果が高まったと見ている。
なお、同改正法の認知拡大に向けては、同省で各モールと連携した連絡会や海外出店者向けの説明会などを継続的に実施。さらには各モールへの出品事前審査の更なる強化を要請していくなど、実効性を高めている。
特定輸入事業者の届出数については、立ち上がりの1月9日時点で数百件規模まで伸びており、今後も増加していくことを見込んでいる。
日本国内へ直接商品を販売する海外のメーカーや越境EC事業者に対する新たな規制を盛り込んだ、「改正製品安全4法」が昨年12月25日に施行された。日本国内の輸入事業者を介さずに、直接、日本の消費者に対して特定の製品を販売する際に、国内管理人の選任などを義務付けたもの。仮想モールなどを通じて生活家電をはじめとする海外製品の直接取り引きが拡大する中、製品の重大事故発生やその拡大を防ぎ、国内消費者の安全を確保する仕組みとして運用していく。
今回の改正により、国が定めた技術基準に適合していることを証明する「PSマーク」の対象製品を日本の消費者に直接販売する海外事業者は、新たに「特定輸入事業者」の届け出を行い同法の規制対象となる。これにより、特定輸入事業者には日本で国内管理人の選任を行うことなどが義務付けられた。
「PSマーク」の対象商品としては、乳幼児用ベッドやガス器具のほか、電気調理器具や冷暖房器具、電動工具といったEC上でも取り扱われている身近な生活家電がある。元々、PSマーク対象製品については、同マークの表示がない商品の国内での販売は禁止されている。しかしながら、電気用品などを例にとると、海外事業者などが同マーク非表示の家電製品を、仮想モールなどを通じて安価に販売しているケースが少なくない。中でも非純正のリチウムイオン蓄電池に起因した製品事故は社会問題となっており、過去には中国製のモバイルバッテリーが充電中に発火して火災に巻き込まれた事例も起きている。
これまでも、流通されている商品の技術基準適合に問題があった場合などは、違反対象である製品事業者や国内の輸入事業者に対して、所管する経済産業省が改善や罰金命令などを課していた。しかしながら海外からの直接販売のケースでは、問題が起きた際に海外事業者との連絡手段が確保できず、直ちに責任を追及することが難しい面もあった。
今回の改正では、そうした問題があった際に日本での責任窓口となる「国内管理人」の仕組みを新たに義務付けることで責任の所在を明確化。国内管理人については個人・法人を問わないものの、日本に住所を有することや、日本語による会話能力を持つといった一定の要件に適合することが求められている。また、検査記録の写しの保存義務、報告徴収のほか、問題などが生じた際には立入検査・製品提出命令の受忍義務もある。これに違反した場合は罰則が生じる。
同様に、特定輸入事業者についても違反者に対しては、従来からある輸入事業者への罰則と併せて、氏名などを公表する制度を設けている。
一方、売り場を提供している仮想モール事業者に対しては、国内消費者に危険が及ぶ恐れがあると認められ、かつ、その製品の出品者によってリコールなどの必要な措置が講じられることが期待できない場合には、同省が当該製品の出品削除を要請できることも盛り込まれた。要請に応じなかったモール事業者に対しての罰則はなく、あくまでも自主的な取り組みとなる。
しかしながら、大手モール各社では、ネット上で販売されているリコール製品や安全が確保できない商品の出品・取り扱いを削除する自主的な取り組みの「製品安全誓約」に2023年から参加している。すでに同誓約に基づいた形で問題のある商品の出品削除に適切に応じている実績があるため、同改正法を通じた出品削除の要請にも同様に応じることを同省では想定している。
加えて、同省によると同誓約に参加していない小規模のモール事業者などに対しても今回の改正で新たに削除要請を行えるようになったため、より広範囲で問題製品の販売を抑制できる効果が高まったと見ている。
なお、同改正法の認知拡大に向けては、同省で各モールと連携した連絡会や海外出店者向けの説明会などを継続的に実施。さらには各モールへの出品事前審査の更なる強化を要請していくなど、実効性を高めている。
特定輸入事業者の届出数については、立ち上がりの1月9日時点で数百件規模まで伸びており、今後も増加していくことを見込んでいる。