〈消費者契約法の見直し検討会 〉 サブスクへの義務に反発、「実務上の負担が極めて大きい」

2026年07月08日 15:47

2026年07月08日 15:47

 消費者庁の消費者契約法の見直しに関する検討会は7月2日、サブスクリプションサービスの拡大に対応する規律の導入に向けた検討を行った。論点整理で示されていた解約妨害の禁止や、重要事項の変更の事前通知義務に関する規律について議論した。事業者団体の委員から事前通知の義務化については「消費者の認識の確保につながらない。実務上、運用の負担が極めて大きい」、「大きな影響がある。対象の契約や通知すべき事項、効果が不明確」などと反発する声があがった。


 検討はサブスクリプションサービスに関するトラブルのへの対応を目指して検討するもの。解約妨害の禁止や、重要事項について変更が生じる場面で事前の通知義務を設けること、死亡時の対応手順に関する規定を設けることなどを検討した。適格消費者団体の差止請求訴訟の対象となることなども盛り込まれている。

 解約妨害の禁止について、事業者団体の委員からは「悪質な妨害行為を排除することは賛同する」と一定の理解を示す意見が出た。一方で、「禁止行為を明確にしてほしい。予見可能性を確保するため、リストの整備を求める」、「提供すべき情報や、提供すべき場面を整理する必要がある」などの意見を述べた。適格消費者団体の差止請求の対象については「差止請求の事業者負担は大きい。消費者の判断にも影響を及ぼす」など慎重な検討を求めた。

 重要事項の変更時に事前の通知を義務化することについて、事業者団体の委員からは反発の声が相次いだ。「強い懸念を覚える。消費者の通知疲れを招き、重要変更が認識されない恐れがあり、情報提供の量を増やすことが消費者の認識の確保につながるとは思えない。事業者にとってもコスト増など実務上の負担が多く、サービス設計の萎縮や商品価格への転嫁の恐れもある過度な規制になりかねない」、「念頭に置く契約のイメージやトラブルが不明。規律を設けることは相当大きな影響がある。射程を置いて整理した上で実行可能性を含めて議論することは難しい」などの懸念の声があった。

 サブスク契約について「事業者が物品、権利、役務、その他の諸費者契約の目的となるものを継続的に提供し続ける契約」と定めた。これについて「論点整理ではサブスクサービスは一例との位置付けだった。検討会では位置付けが変わっている、」「対象となる契約について、要件を定める必要がある」などの意見が浮上。一方で「対象を広く設けた規律を設けて検討すべき。射程を限定した上で検討すべきではない」などの意見も上がった。

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