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消費者支援ネットおかやま 野草酵素に申し入れ、塗るグルコサミンの表示改善で

2018年 5月24日 09:43

 適格消費者団体の消費者支援ネットおかやまは5月10日、健康食品通販を行う野草酵素に広告表示の改善を求める申し入れを行った。販売するグルコサミン配合の「ふし自慢 塗るタイプ」の新聞広告が、景品表示法の「優良誤認」にあたるなどと指摘した。

 専門家等で団体内に構成する「検討委員会」メンバーが山陽新聞に掲載された広告を見て通報。これを受けて申し入れと行った。対応について野草酵素は「現時点で担当者が不在のため答えられない」としており、本紙掲載までに回答は得られなかった。

 「ふし自慢 塗るタイプ」について、「こわーいビリッに塗るだけ簡単ケア。(略)気になるところにサッと塗るだけでジワーッと温まり、『あれっあのびりびりは?』と思わずつぶやく驚きの実感を。」などと広告していた。

 体験談では、愛用高齢者の「一歩目を踏み出そうにもビリッとして1cmくらいしかあがらないから、いつもずるずる引きずって歩く状態。(略)3日目には手すりなしで立ち上がれるようになったんですよ」「塗ったらすぐにスーッとかるくなってね!思いっきり屈伸しても平気だ」といった声を掲載。整骨院院長の見解として「温めることで慢性的なビリビリをすばやくおさえながら、(略)じんわりと働きかけてくれる。こんな良いケア方法はないでしょう」といった意見も掲載していた。

 消費者ネットおかやまは、膝や関節痛に治療効果があるかような印象を抱く可能性が極めて高いと指摘。景表法の「優良誤認」のほか、特定商取引法の「誇大広告等の禁止」、薬機法の「未承認医薬品の広告の禁止」にもあたるして表示の改善を求めた。

 適格団体に認められているのは、景表法、特商法、消契法、食品表示法の4法に基づく差止請求権。薬機法は含まれていない。

 ただ、申し入れ段階では、薬機法違反も指摘している。任意の消費者団体が、あらゆる表示関連法規を背景に申し入れを行うこと自体は制限されておらず、適格団体ではなく、いち消費者団体として指摘を行ったとみられる。

 ただ、業界関係者からは「適格団体としての活動と切り分けるべき」「差止請求につながる適格団体としての申し入れと、消費者団体としての要請が混在するのは不要なプレッシャーで不適切」との声もある。消費者庁はこうした申し入れのあり方に「とくに問題はない」としている。

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